新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯等に対し、令和4年度の国民健康保険税の減免を行なっています。
(1)減免の対象となる世帯
減免事由(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
減免事由(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、
事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次のⅰ~ⅲのすべてに該当する世帯
ⅰ:主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
ⅱ:主たる生計維持者の前年の所得の合計が1,000万円以下であること
ⅲ:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること
※ 主たる生計維持者とは・・・基本的に住民票上の世帯主です。
ただし、住民票上の同一世帯員で、国民健康保険の被保険者であれば、申請書
への記載による申出で主たる生計維持者とすることができます。
○非自発的失業による軽減対象の方へ
主たる生計維持者が非自発的失業による軽減対象の方は、新型コロナウイルスの影響による減免の対象とはなりません。以下に該当される方は、非自発的失業による軽減をご申請ください。ただし、給与収入以外に減収した事業収入等がある場合は減免対象となる場合があります。
(2)減免の対象となる保険税
減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31までの間に納期限が設定されているものです。
ただし、国民健康保険加入手続きが遅れたなど、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、令和4年4月分以降の保険税とします。
(3)減免される額
減免事由(1)の場合:対象となる保険税全額
減免事由(2)の場合:【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】所得に応じた減免割合をかけて計算します。
計算式 【表1】対象保険税額(A×B/C)×【表2】減免割合(d)= 減免額
【表1】減免となる対象保険税額=A×B/C A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
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B | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年(令和3年)の所得金額 |
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C | 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年(令和3年)の合計所得金額 |
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(※)BやCの所得額が0円の場合は、A×B/C=0となるので減免額は0円となります。
【表2】減免割合(d) 主たる生計維持者の前年(令和3年)の合計所得金額 | 免除割合 |
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前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10/10 |
300万円以下 | 10/10 |
400万円以下 | 8/10 |
550万円以下 | 6/10 |
750万円以下 | 4/10 |
1,000万円以下 | 2/10 |
(4)申請方法
申請書及び必要書類を氷川町役場 町民課 国保年金係へご提出ください。
減免事由(1)の場合:
1. 減免申請書
2. 減免申請の状況報告書
3. 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
減免事由(2)の場合:
1. 減免申請書
2. 減免申請の状況報告書
3. 令和3年中の収入・所得額などが分かるもの
4. 令和4年中の収入見込額の参考となるものの写し(申請日までの間の給与明細書など)
5. 損害賠償金等の補填金がある場合は、損害保険会社の保険金振込通知書、支払証明書等損害補填額の分かるもの
損害補填が無かった場合は申立書
6. 事業廃止・失業の場合は、 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した事実が分かるもの
(解雇・事業廃止理由に「新型コロナウイルス感染症による解雇・事業廃止」等の記載のある解雇決定通知書・事業廃止決定通知書・休廃業届・離職票等の写しなど)
(5)申請期限
令和5年3月31日