請願・陳情とは
町政について要望や意見があるときは。だれでも「請願書」や「陳情書」を町議会に提出することができます。議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と区別しています。
【 請願 】
憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。町政への要望を直接議会へ提出することができます。
なお、請願には紹介議員が必要です。
【 陳情 】
請願と同様に町政への要望を町議会に提出するものですが、請願と異なり手続が法的に規定されていないため、紹介議員がいなくてもかまいません。
請願(陳情)の記載内容
邦文を用いて、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所・氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。宛名は氷川町議会議長になります。
請願は紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。