かいかい 開 会 | 議会を開くことをいいます。 |
かいき 会 期 | 議会が活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことをいいます。会期の決定は会期ごとに会期の初めに議決により決定されます。 |
かいぎきそく 会議規則 | 議会の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定めた規則のことをいいます。議会の議決により決定します。 |
かいぎろく 会議録 | 会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容をすべて記録した公文書のことをいいます。会議録には、真正(しんせい)を確保するため、議長と議会で定めた2人以上の議員が署名しなければなりません。(地方自治法第123条)なお、会議録は議会ホームページでもご覧になれます。 |
かいぎろくしょめいぎいん 会議録署名議員 | 会議録に署名する議員で、二名とし、議長が会議において指名します。 |
かけつ・ひけつ 可 決・否 決 | 提出された議案(予算、条例、意見書、決議など)に対して、議会が可否の意思決定をすることをいいます。 |
ぎあん 議 案 | 議会の議決を経るために、地方公共団体の長又は議員若しくは委員会が議長に提出する案件のことをいいます。 |
ぎいんていすう 議員定数 | 地方自治法に定めるところにより条例で定めた議会の議員の定数をいいます。氷川町議会では条例により議員定数を12人としています。 |
ぎかいうんえいいいんかい 議会運営委員会 | 円滑な議会の運営を期すため、議会運営の万般について協議し、意見調整を図る委員会のことをいいます。議会の運営や会議規則などに関する事項について、調査及び審査を行います。 |
ぎけつ 議 決 | 表決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。 |
きけん 棄 権 | 表決又は選挙に際して、表決権又は投票権を行使しないこと。議員は、住民の代表である以上は、議会の会議に出席し、表決権を行使する権利を有すると同時に、その義務がある。それが表決権を行使しないとなれば、住民の信託にこたえないことになり、議員としての職責を果たさないことになるわけで、棄権は厳に慎まなければならない。 |
ぎじ 議 事
| 議決とこれに至る審議の過程の全てのことをいいます。 |
ぎじにってい 議事日程 | 会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した文書のことをいいます。あらかじめ議員に配布されますが、やむを得ない場合は、議長の口頭で行われることもあります。 |
ぎちょう・ふくぎちょう 議長・副議長 | 議員のうち、議会の選挙により選ばれます。議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括する権限を持ち、議会を代表する人のことをいいます。副議長は議長に事故があり、又は欠けたときに議長の職務を行うものとして議会の選挙により選出された議員のことをいいます。 |
きゅうかい 休 会 | 議会の定例会・臨時会の会期中に、本会議を開かないことをいいます。 |
きゅうけい 休 憩 | 会議の途中で、会議を一定時間休止することをいいます。 |
けいぞくしんさ 継続審査 | 議会に付された事件について、当該会期中に審議が終わらなかった場合、会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中も引き続き審査を行うことをいいます。 |
けつぎ 決 議 | 議会の意思を対外的に表明するためになされる議会の議決のことをいいます。 |
けっさん 決 算 | 一定期間(会計年度)における収入及び支出を、当初の予算と比較して確定することをいいます。 |
ごせん 互 選 | 互いの中から、役職者などを選ぶことをいいます。議長や副議長、委員長、副委員長は、議員間の互選によって選ばれます。 |