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議会用語集

最終更新日:

議会用語集

  この議会用語集は、氷川町議会の本会議や委員会で用いられる議会運営の用語を中心に、わかりやすく解説したものです。

ア行

 いいんかい
 委員会
 たくさんの議案の一つ一つを本会議で審議するのは非効率です。そのため常任委員会を設けて、専門的にいろいろな面から詳しく審査します。
 委員会には、2つの常任委員会、議会運営等の審査などを行う議会運営委員会と、特に重要な案件がある時に必要に応じて設置される特別委員会があります。
 いいんちょうほうこく
 委員長報告
 委員会での審査または調査が終了したときは、委員会報告書を作り、委員長から議長へ提出します。また委員長は、本会議において、審査の経過と結果を報告します。
 いけんしょ 
 意見書
 地方公共団体の公益に関する事件について、議会の意思を意見としてまとめた文書のことをいいます。議会はこの意見書を国会や国の行政機関に提出することができます。
 いちじふさいぎ
 一事不再議
 同一会期中に一度議決された事件については、再び審議をしないという議事運営のことをいいます。これを一般的に、一事不再議の原則といいます。
 いちもんいっとうほうしき
 一問一答方式
 質問し、これに答弁し、次いで質問、答弁という形式で同一質問者と答弁者の間で問答を続けることをいいます。
 いっぱんしつもん
 一般質問
 議員が本会議において、町の事務全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況や将来に対する方針等について考えを問うこと、あるいは報告や説明を求めたり、質問したりすることをいいます。
 えんかい
 延 会
 審議の一部又は全部が日程内に終わらず、その日の日程を他の日に延ばして、会議を閉じることをいいます。 

  カ行

 かいかい
 開 会
 議会を開くことをいいます。
 かいき
 会 期
 議会が活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことをいいます。会期の決定は会期ごとに会期の初めに議決により決定されます。
 かいぎきそく
 会議規則
 議会の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定めた規則のことをいいます。議会の議決により決定します。
 かいぎろく
 会議録
 会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容をすべて記録した公文書のことをいいます。会議録には、真正(しんせい)を確保するため、議長と議会で定めた2人以上の議員が署名しなければなりません。(地方自治法第123条)なお、会議録は議会ホームページでもご覧になれます。
 かいぎろくしょめいぎいん
 会議録署名議員
 会議録に署名する議員で、二名とし、議長が会議において指名します。
 かけつ・ひけつ
 可 決・否 決
 提出された議案(予算、条例、意見書、決議など)に対して、議会が可否の意思決定をすることをいいます。
 ぎあん
 議 案
 議会の議決を経るために、地方公共団体の長又は議員若しくは委員会が議長に提出する案件のことをいいます。
 ぎいんていすう
 議員定数
 地方自治法に定めるところにより条例で定めた議会の議員の定数をいいます。氷川町議会では条例により議員定数を12人としています。
 ぎかいうんえいいいんかい
 議会運営委員会
 円滑な議会の運営を期すため、議会運営の万般について協議し、意見調整を図る委員会のことをいいます。議会の運営や会議規則などに関する事項について、調査及び審査を行います。
 ぎけつ
 議 決
 表決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。
 きけん
 棄 権
 表決又は選挙に際して、表決権又は投票権を行使しないこと。議員は、住民の代表である以上は、議会の会議に出席し、表決権を行使する権利を有すると同時に、その義務がある。それが表決権を行使しないとなれば、住民の信託にこたえないことになり、議員としての職責を果たさないことになるわけで、棄権は厳に慎まなければならない。
 ぎじ
 議 事
 議決とこれに至る審議の過程の全てのことをいいます。
 ぎじにってい
 議事日程
 会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した文書のことをいいます。あらかじめ議員に配布されますが、やむを得ない場合は、議長の口頭で行われることもあります。
 ぎちょう・ふくぎちょう
議長・副議長
 議員のうち、議会の選挙により選ばれます。議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括する権限を持ち、議会を代表する人のことをいいます。副議長は議長に事故があり、又は欠けたときに議長の職務を行うものとして議会の選挙により選出された議員のことをいいます。
 きゅうかい
 休 会
 議会の定例会・臨時会の会期中に、本会議を開かないことをいいます。
 きゅうけい
 休 憩
 会議の途中で、会議を一定時間休止することをいいます。
 けいぞくしんさ
 継続審査
 議会に付された事件について、当該会期中に審議が終わらなかった場合、会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中も引き続き審査を行うことをいいます。
 けつぎ
 決 議
 議会の意思を対外的に表明するためになされる議会の議決のことをいいます。
 けっさん
 決 算
 一定期間(会計年度)における収入及び支出を、当初の予算と比較して確定することをいいます。
 ごせん
 互 選
 互いの中から、役職者などを選ぶことをいいます。議長や副議長、委員長、副委員長は、議員間の互選によって選ばれます。

サ行

 さいけつ
 採 決
 本会議や委員会において議長や委員長が出席議員に賛否の意思表示を求め、意思表示を集計することをいいます。
 さいたく・ふさいたく
 採 択・不採択
 請願に対して、議会が可否の意思決定をすることをいいます。
 さんかい
 散 会
 その日の議事日程に記載された事件の全てが終了して、その日の会議を閉じることをいいます。
 しつぎ
 質 疑
 議題となっている事件について、提出者の趣旨説明があった後、また、修正案については、修正案の説明があった後、討論、表決に入る前に、当該事件について疑問点を明らかにするために行う質問のことをいいます。
 しっこうきかん
 執行機関
 町の施策や事務を行なう権限を持つ機関で、氷川町では町長のほかに教育委員会・選挙管理委員会・監査委員のことをいいます。これに対して議会は議決機関といわれています。
 しゅっせきぎいん
 出席議員
 当日の会議に出席した議員のことをいいます。
 しょうしゅう
 招 集
 定例会や臨時会を開くために、町長が議員に日時・場所を定めて集合することを要求することをいいます。
 じょうてい
 上 程
 議事日程に記載されている案件を議題として取り上げ、審議の対象とすることをいいます。
 しょうにん・ふしょうにん
 承 認・不承認
 専決処分に係る議案に対して、議会が可否の意思決定をすることをいいます。
 じょうにんいいんかい
 常任委員会
 常任委員会は、各担当部門に分かれて設置され、その部門の事務に関する調査および議案、請願等の審査を行います。氷川町議会には現在、二つの常任委員会(総務文教、産業建設厚生)があります。
 じょうれい
 条 例
 地方自治体がその自治権に基づいて制定する自主法の一つで、議会の議決によって制定されます。
 じょせき
 除 斥
 議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参加することができないとする制度のことをいいます。ただし、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができます。
 しんぎ
 審 議
 議会の会議に付議された事件について、説明を聞き、質疑、討論を重ね、表決するといった一連の過程のことをいいます。
 しんさ
 審 査
 委員会において、論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。
 せいがん
 請願
 町民の要望を町政に反映させる方法の一つです。町民をはじめ、町外の方や日本に住んでいる外国人、未成年者など、どなたでも提出することができ、議員の紹介があるものを請願といいます。委員会と本会議において、要望が妥当か否かを審査し、要望内容が妥当であり、実現可能であるもの等は採択、引き続き審査が必要であるものは継続審査、要望に添えないものは不採択として、意思決定がなされます。
 せんけつしょぶん
 専決処分
 本来は議会が議決しなければならない事件を、時間的に議会を招集する時間的余裕がない緊急の場合などに、行政運営の遅れや滞りを防ぐため、例外的に町長が議会の議決に代わり意思決定することです。

タ行

 ちんじょう
 陳 情
 町民の要望を町政に反映させる方法の一つです。請願とは異なり、議員の紹介がないものを陳情といいます。全議員に配布し、審査の参考にします。
 ていれいかい
 定例会
 付議事件の有無にかかわらず、定例的に開かれる議会の会議のことをいいます。氷川町議会では年4回(通常3月、6月、9月、12月)開催されます。
 どうい・ふどうい
 同 意・不同意
 副町長、各行政委員などを町長が選ぶに当たって、議会が認めるかどうかの可否の意思決定をすることをいいます。
 どうぎ
 動 議
 議員から議会に対して又は委員から委員会に対して行われる、意思決定を求めるための提案のことをいいます。
 とうべん
 答 弁
 質疑又は質問に対し回答、弁明又は説明をすることをいいます。
 とうろん
 討 論
 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。討論は、自己の賛否の意見を表明することにより、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようとすることに意義があります。
 とくべついいんかい
 特別委員会
 常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定の事件を審査するために設置された委員会のことをいいます。氷川町議会には現在、2つの特別委員会(広報調査特別委員会、議員定数と報酬に関する調査特別委員会)があります。

ハ行

 ひょうけつ
 表 決
 議員が、議案などに対して賛成又は反対の意思表示をすることをいいます。
 ふぎじけん
 付議事件
 議案のほか、選挙、決定その他の議会の審議に付される事件のことをいいます。
 ふしんにん
 不信任
 地方公共団体の長や議長に対して、その地位にあることが不適任であるとし、これを信任しない旨の議決を行うことをいいます。ただし、議長の不信任議決は、議会の意思表示であり、法的効果はありません。
 ふたいけつぎ
 附帯決議
 議会又は委員会において議決された事件に関して、付随的につけられる意見や要望の決議のことをいいます。法的拘束力を有するものではありませんが、尊重することが求められます。
 ふたく
 付 託
 議会の議決を要する事件について、議会の議決に先だって詳しく検討するために、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査をゆだねることをいいます。
 へいかい
 閉 会
 会期が終わることをいいます。
 ほんかいぎ
 本会議
 全議員を集めて開く会議のことをいいます。本会議を開くためには議員定数(現在12名)の半数以上の出席が必要です。

ヤ行

 よさん
 予 算
 一定期間(会計年度)における収入及び支出や、将来にわたり金銭債務を負担する行為等について、見積もった計算書等をいいます。

ラ行

 りんじかい
 臨時会
 定例会のほかに、特に必要がある場合、特定の事件に限ってこれを審議するために開かれる議会のことをいいます。


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