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移住体験住宅のご案内

最終更新日:

※移住体験住宅を利用希望の方は、まずは地域振興課へご相談ください。

 

『氷川町移住体験住宅』とは

『氷川町移住体験住宅』は、町外から氷川町へ移住を検討されている方が、氷川町での暮らしを気軽に体験できるように、家具や家電をそろえた住宅です。

2種類3棟の住宅を準備しており、住まい探しやお仕事探しなどの移住活動の拠点として、ご利用いただけます。

  

移住体験住宅の種類

1.栫住宅1号棟および2号棟(所在地:氷川町栫423番地2)

  • 栫住宅01外観


  • 栫住宅キッチン修繕


  • 栫住宅03居室


栫(かこい)地区にある平屋の戸建て住宅です。

国道3号線からすぐの場所にあり、交通アクセス抜群です。


 

 

2.ふくろう館(所在地:氷川町立神648番地4 立神峡公園内)

  • ふくろう館01外観


    • ふくろう館02キッチン


       ふくろう館03ダイニング

      立神(たてがみ)地区にあるロフト付き戸建ての住宅です。

      立神峡公園内にあり、自然に囲まれ、のんびりとした里山暮らしが体験できます。

       

       

      移住体験住宅の利用

      <利用条件>

      ・町外から氷川町へ移住を希望する人

      ・積極的に地域住民と交流できる人

      ・住宅利用に関し、町が行う施策に協力する人

      ・暴力団員およびそれらと密接に関係していない人

      ※旅行および観光を目的とする宿泊利用や、町内の住宅へ入居するまでの一時的な仮住まい等には使用できません。

       

      <利用期間および料金について>

      ・7日以内        8,400円

      ・8日以上1ヶ月未満  8,400円+1日当たり1,200円加算

      ・1ヶ月以上     30,000円/月

      ※1ヶ月未満のご利用は、光熱水費(電気・ガス・上下水道)を含みます。

      ※1ヶ月以上のご利用を希望する場合は、事前相談が必須となっています。

       

      <住宅の主な設備について>

      3棟とも、生活に必要な設備や家具・家電をそろえています。敷地内に車の駐車は可能です。

      詳細は、下記ファイルにてご確認ください。

      ※栫1・2号棟をご利用の際は、寝具をご準備ください。

       

      <利用までの流れについて>

      1.まずは、電話等にて、ご利用希望の住宅の空き状況をご確認ください。

      2.利用開始日の10日前までに、次の書類を氷川町地域振興課へご提出ください。

      (2)利用される方すべての身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の写し

      (3) 移住体験住宅事前アンケート(PDF:148キロバイト) 別ウィンドウで開きます 別ウィンドウで開きます(PDF:148キロバイト)

      3.町にて審査を行い、使用を許可する場合には、氷川町移住体験住宅使用許可決定通知書を送付します

      4.利用開始日までに、使用料を納入ください。

      5.利用開始日に、氷川町地域振興課にお越しください。→その後、住宅へご案内し、鍵をお渡しします。

      ※使用開始日が休日にあたる場合は、別途対応をお知らせします。

      ※退去時に、明渡し届出書および事後アンケートを提出いただきます。

       

      【申請書の提出先および問い合わせ先】

      〒869-4608 熊本県八代郡氷川町宮原栄久69-1 氷川町宮原振興局 地域振興課 地域振興係

      電話:0965-62-2311 FAX:0965-62-4116 Mail:chiiki@hikawa.kumamoto.jp

       

       

      注意事項

      移住体験住宅までの移動手段等の確保は、利用者各自でお願いします。

      公共交通機関が少ないため、自家用車やレンタカーのご利用をお勧めします。

      寝具の準備が困難な方は、ご相談ください。

      移住体験住宅では、次の行為を行うことはできません。

      ・住宅の全部または一部を転貸、または権利を譲渡すること。

      ・住宅内および敷地内で動物を飼育すること。

      ・危険物、悪臭発生物および非衛生物を持ち込むこと。

      ・物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。

      ・興行、展示会、その他これに類する催しを開催すること。

      ・宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

      ・近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

      ・許可を得ていない者を同居させること。

      ・その他移住体験住宅の使用にふさわしくない行為をすること。 

       

        氷川町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例(PDF:203.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます 別ウィンドウで開きます(PDF:203.9キロバイト)


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      空き家バンクに関すること
      建設下水道課 住宅係
      TEL:(0965)52‐5862 FAX:(0965)52‐3939

      移住定住に関すること
      宮原振興局 地域振興課 地域振興係
      TEL:(0965)62-2311 FAX:(0965)62-4116

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