■登録にあたっての注意点
○登録した物件について、町が契約交渉の仲介、登録期間中の物件の管理を
行うことはありません
町は「空き家の情報提供」「空き家の所有者・利用希望者の連絡調整」「現地見学の
立会い」を行います。
○登録を検討される物件は不動産管理物件ではありませんか?
すでに不動産業者等に取引を依頼している物件は、空き家バンクに登録ができません。
登録を希望される場合は、不動産業者との管理を中止した上で申し込みをお願いします。
○登記の整理はお済みですか?
特に売買を希望される場合、登記の整理が済んでいないと契約がスムーズに進みません。
申し込みの際は、土地及び建物の登記を今一度ご確認ください。
○物件の損傷が激しい場合、「解体後受け渡し可能物件」としての登録も可能です
住むには大規模修繕が必要、解体しても構わないという物件については、「解体後受け渡し可能」
としてご登録ください。
敷地のみの取得を希望する利用希望者が現れた場合は、建物解体後に引き渡すこととなります。
☆空き家解体後に更地になった土地に新たな所有者が新築住宅を建築した場合、
固定資産税の補助があります。(詳細は、下記「空き家バンク促進補助金をご活用ください!」の
「4空き家解体→新築→固定資産税補助」をご覧ください。)
■登録から空き家情報公開までの流れ
(1) 登録を希望される方は、以下の書類をご提出ください。
(様式1号)空き家バンク登録申込書(ワード:19.5キロバイト)
(ワード:26キロバイト)
(様式2号)空き家バンク登録カード(ワード:56.5キロバイト)
(ワード:56.5キロバイト)
その他に、物件の間取り図、位置図、写真(外観及び内観が分かるもの)も併せてご提出ください。
(2)建物の現地調査に担当職員が伺います。(原則、所有者の立ち会いをお願いしています)
(3)登録決定通知書にて、登録決定をお伝えします。
(4)町のホームページに空き家の情報を公開します。
☆現在の登録物件の情報は
こちら(ファイル:0バイト)
から
■空き家バンク促進補助金をご活用下さい!
空き家バンクに登録した空き家に対し、改修や家財撤去の際に補助を行っています。
空き家の現状や今後空き家をどう活用されていくかを今一度検討され、
空き家バンクに積極的に登録をお願いします。
それぞれの補助金について条件等異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。