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下水道事業における受益者分担金について

最終更新日:

1.受益者とは?

受益者とは、公共下水道の排水区域内に所在する建築物の所有者のことをいいます。

 

2.受益者分担金とは?

受益者分担金とは、受益者のみなさんに下水道工事に要した費用の一部を負担していただくものです。

 

3.受益者分担金の額について

原則として次のとおりです。

区分

金額

一般世帯 180,000円
事業所等 合併浄化槽を設置したと仮定したときの人槽に基づき、次の区分により賦課
(1)7人槽までは、180,000円
(2)8人槽については、上記金額に1人当たり1,000円を乗じて得た額を加算した額。
ただし、501人槽以上になる場合は674,000円とする。
 

4.受益者分担金の納付方法

受益者分担金は、5年に分割・年4期(20回払い)で納付していただくことになります。
 (一般世帯の場合、年額36,000円、1期分の納付額9,000円)

第1期

第2期

第3期

第4期

6月

9月

12月

翌年3月

 

 受益者分担金は一括納付することもできます。その場合、一般世帯等については、一括納付した期数に応じた額の一括納付報奨金が交付されます。
下水道事業受益者分担金一括納付報奨金算定基準表

分割年度

1年目

2年目

3年目

一括納付した期数 20期分 16期分 12期分
報奨金交付率 20% 10% 5%

※各分割年度の1期目の納入期限までに当該年度及び後年度分の納期に係る分担金を一括して納入された場合、その納入された分担金の額を基礎とし、上記の交付率を乗じて得た額を報奨金とします。
※4年目以降はありません。

 

6.受益者分担金の徴収猶予

 一定の要件に該当する場合は、受益者分担金の徴収猶予を受けることができます。詳しくは、役場建設下水道課下水道係までお問い合わせください。

 

7.受益者分担金の減免

 公共施設等については、その施設の種類により減免率を定め、受益者分担金を減免することとしています。詳しくは、役場建設下水道課下水道係までお問い合わせください。

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