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町税の納付方法について

最終更新日:

集合税(集合徴収方式)について

 氷川町では、「町県民税(特別徴収分を除く)」「固定資産税」「国民健康保険税」の納期をそれぞれ年間 10期(毎年6月から翌年3月まで)に分割し、期別ごとに合算した税額を納付する「集合徴収」方式を採用しています。また、集合徴収する3種類の税を総称して『集合税』と呼んでいます。(「集合税」という税を別途徴収しているわけではありません。)


普通徴収

 集合税を個人が町へ直接納付する方法です。納付書による納付と、口座振替による納付が可能です。
年税額や各期の納付額については、毎年6月15日(土、日、祝日の場合は前平日)に発送される納税通知書を確認してください。

<納期限>
 6月(第1期)~翌年3月(第10期)まで、毎月末日(12月のみ25日)  ※土、日、祝日の場合は翌平日

納付書による納付

<納付書発送日>
 毎月15日発送 ※土、日、祝日の場合は前平日
 
<納付場所>
 ・氷川町役場出納室
 ・宮原振興局
 ・肥後銀行
 ・熊本銀行
 ・熊本県信用組合
 ・八代地域農業協同組合
 ・熊本宇城農業協同組合
 ・九州労働金庫
 ・ゆうちょ銀行/郵便局 ※九州外の郵便局の場合は、払込取扱票による納付のみ可

口座振替による納付

 町県民税や固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)など口座振替による納付を推進しています。
口座振替にしていただくことで毎月の納付作業の煩わしさを解消し、納め忘れを防止することにもなります。
 口座振替をご希望の方は、口座振替取扱金融機関や本庁税務課、宮原振興局にて口座振替依頼書を配布していますので、お気軽にご相談ください。

<口座振替日>
 毎月25日 ※土、日、祝日の場合は翌平日

<口座振替取扱金融機関>
 ・肥後銀行
 ・熊本銀行
 ・熊本県信用組合
 ・八代地域農業協同組合
 ・熊本宇城農業協同組合
 ・九州労働金庫
 ・ゆうちょ銀行/郵便局

<口座振替の注意点>
 ・口座振替による納付は、口座振替取扱金融機関へ「口座振替依頼書」の提出が必要です。また、申し込み後、処理完了までに
      約1か月かかりますので、お申し込みの際はご注意ください。
 ・納入(税)義務者名は、納付書に記載してある氏名をご記入ください。例えば、固定資産税の共有名義分で「〇〇〇〇ほか〇
  名」など、記載どおりでなければ引き落とすことはできませんのでご注意ください。
 ・残高不足等により引き落としができなかった場合は、後日お送りする「口座振替不能納付書」にて納付をお願いします。
  再振替や翌月に2か月分の税額を引き落とすことはできませんのでご注意ください。


特別徴収

 従業員(納税義務者)が支払うべき町県民税(個人住民税)を、事業主(給与支払者・特別徴収義務者)が従業員に支払う給与から差し引いて徴収し、従業員に代わり市町村へ納める方法です。

 毎年5月10日頃に下記書類等を事業主へ送付します。「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」については、従業員の方へすみやかに配布してください。なお、個人情報保護のため圧着加工を施していますので、はがさずに配布してください。
  ・特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
  ・個人町民税・個人県民税納入書
  ・特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
  ・特別徴収のしおり

<納 期>
 6月から翌年5月まで(12月)

<納入期限>
 徴収した月の翌月10日まで(例:6月分は7月10日が納入期限)  ※土、日、祝日の場合は前平日  


※特別徴収の方が退職した場合

退職等により町県民税を給与から差し引くことができなくなった場合、残りの税額については、次の場合を除き、徴収方法を普通徴収へと変更します。

(ア) 納税義務者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収することを申し出た場合

(イ) 残りの税額について、退職までの給与や退職手当などからまとめて特別徴収(一括徴収)されることを申し出た場合

なお、退職者については、給与所得者異動届出書(特別徴収のしおり P.11~)のご提出も必要です。

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