1.償却資産の申告について
(償却資産とは)
製造や小売、店舗やアパート、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
(太陽光発電設備について)
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。下記の「申告対象について」を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認して下さい。
申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
※ 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要になります。
※ 申告していただくこととなった場合、設備によっては課税標準額を一定期間軽減する特例の対象になる場合がありますので「再生エネルギー発電設備に係る課税標準額の特例」の確認をお願いします。
2.償却資産の申告について
(設置者による申告区分)
設置者 |
全量買取
(10kw以上のみ) |
余剰売電
(発電出力を問わない) |
個人(住宅用) |
申告対象
※収益を得ることを目的としているため、事業用資産となる。 |
申告対象外
※住宅やその土地に設置したもの。 |
個人(事業用)
法 人 |
申告対象
※店舗、アパート、農業など、事業のために設置した発電設備は、事業用資産となる。
※個人の方であっても、自らが居住する住宅以外の建物や発電設備用の土地に設置した発電設備は、事業用資産となる。 |
※10kw以上の発電設備は、余剰売電と全量買取の選択制だが、10kw未満の発電設備は余剰売電のみとなっている。
※全量買取か余剰売電かに関わらず事業用資産の発電設備は申告の対象とする。
※事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合に関わらず発電設備すべてが事業用となり、申告の対象とする。 |
(償却資産と家屋の区分)
太陽光パネルの設置方法 |
太陽光発電設備 |
太
陽
光
パ
ネ
ル |
架
台 |
接
続
ユ
ニ
ッ
ト |
パ
ワ
|
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
| |
表
示
ユ
ニ
ッ
ト |
電
力
量
計
等 |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
「家屋」・・・家屋として評価の対象となります。
「償却」・・・償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
なお、所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や、申告方法についてご不明な点がありましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。
3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
太陽光発電設備のうち、下記の条件に該当する場合は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
対象資産 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る
補助を受けた自家消費型太陽光発電設備 |
経済産業省の認定を受けた、固定価格
買い取り制度の対象となる太陽光発電設備 |
取得時期 |
平成28年4月1日~ 平成32年3月31日 |
平成24年5月29日~ 平成28年3月31日 |
発電出力 |
10kW以上 |
1000kW以上 |
10kW以上 |
特例率 |
2/3(3年度分) |
3/4(3年度分) |
2/3(3年度分) |
添付書類 |
(1)特例適用申請書
(2)再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し |
(1)特例適用申請書
(2)経済産業省の認定通知書の写し
(3)電力会社の電力需給契約のお知らせ等の写し |
(申請方法)
対象となる設備を所有されている方は、下部リンクより償却資産の特例適用申請書をダウンロードしていただき、上記の添付書類を添えて提出くださいますようお願いします。
償却資産の特例適用申請書(ファイル:0バイト) 