国民年金保険料免除申請について
離職や収入の減少により、納付が困難な方は免除申請が可能となります。離職の場合は離職票などの公的機関の証明添付により、特例での申請が可能です。
<免除区分>
(1)全額免除・納付猶予・・・納付不要
(2)4分の1免除・・・4分の3納付が必要
(3)2分の1免除・・・2分の1納付が必要
(4)4分の3免除・・・4分の1納付が必要
<免除の対象及び要件>
・対象期間:7月~翌6月
・新年度の受付可能日:7月1日以降
(1)申請者、申請者の配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下
(2)天災等にあったことが確認できる方、離職された方
(3)障害年金受給者、生活保護受給者
※全額免除・納付猶予該当の方で、継続免除の申立を申請時にされてる場合は、翌年度の審査を自動で行います。
※離職された方は、離職票や雇用保険資格者証などが必要。公務員の方は退職の辞令。
学生納付特例制度について
所得の少ない学生の納付を猶予する制度です。猶予なので受給資格期間とみなされますが、年金の支給対象外となります。申請者本人の所得で審査されます。
・対象期間:4月~翌年3月
・受付可能日:4月1日以降
・書類:(1)学生証の写しまたは在学証明証の原本(必須)
(2)離職して学生になった方は、離職票や雇用保険資格者証明証。公務員の方は退職の辞令。
追納について
免除や学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも年金の額が減ります。10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、承認から3年度目を経過した場合は加算額が発生します。
産前産後期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者の方が出産予定・出産した場合は、一定期間の保険料が全額納付したものとみなされ免除されます。そのため、納付済の期間は還付されます。
<対象の方>
国民年金第1号被保険者で出産日または予定日が平成31年2月1日以降の方
<免除期間>
(1)単胎:予定日または出産日の前月から4ヶ月間
(2)多胎:予定日または出産美の3ヶ月前から6ヶ月間
※出産の定義:妊娠85日以上の出産・早産・死産・流産・人工妊娠中絶
<届出>
出産予定日の6ヶ月前から可能
出産後でも手続き可能
※手続き期限なし
<必要なもの>
母子健康手帳など出産日のわかるもの
保険料の免除・猶予・追納
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