年金の請求
・受給資格
(1)保険料納付期間や免除・猶予期間などの合算期間が10年以上あること
(2)60歳以上の方
・書類
申請書にマイナンバーを記入することにより、生年月日を証明する書類や所得証明書、配偶者がいらっしゃる場合は戸籍謄本の添付が省略できます。
※詳細な添付書類については、日本年金機構より郵送されております書類をご確認下さい。
・申請可能日、支給開始日
(1)65歳の誕生日の前日から受付可能。添付書類の発行日も受付可能日以降のものとなります。
(2)支給開始は申請日の翌月からとなります。ただし、手続きの関係上、振込までに数か月期間が必要となります。
※年金の振込は、前々月と前月分を振り込まれています(4月振込=2月と3月分)
・提出先
(1)国民年金のみ加入の方:氷川町役場
(2)厚生年金の加入歴のある方:年金事務所
繰り上げ請求・繰り下げ請求について
国民年金は60歳から64歳のあいだに受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から75歳のあいだに受給を開始する繰り下げ請求があります。繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。
〇繰上げ請求の減額率(最大24%)=繰上げ請求月から65歳に到達する日の前月までの月数×0.4%
※昭和38年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%(最大30%)です。
〇繰下げ請求の増額率(最大84%)=65歳到達月から繰り下げ申出月の前月までの月数×0.7%
※繰下げ請求は66歳以降可能です。
年金額について
毎年年金額の見直しがありますので詳しい金額などは日本年金機構HPをご覧ください。
年金生活者支援給付金
収入・所得が基準額以下の65歳以上の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給されます。基準額は見直しがありますので、日本年金機構HPをご覧ください。
<受給要件>
(1)65歳以上
(2)世帯全員が住民税非課税
(3)前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下であること。
<提出先>
(1)国民年金のみ:氷川町役場
(2)厚生年金加入歴あり:年金事務所
老齢年金の制度
(外部リンク)
老齢年金を請求をする方の手続き
(外部リンク)
年金生活者支援給付金について
(外部リンク)