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国民年金・年金生活者支援給付金の請求

最終更新日:

老齢基礎年金

 国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
 老齢基礎年金は満60歳から75歳の間いつでも請求できます。65歳以外で請求するときには、年金の減額や増額などがありますのでご注意ください。


受給資格期間とは

◆国民年金保険料を納めた期間
◆国民年金保険料の免除を受けた期間
◆学生納付特例を受けた期間
◆昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
◆昭和61年4月からの第3号被保険者期間
◆任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間*)

これらを合計して、原則として10年(120月)以上の期間が必要です。

※合算対象期間(カラ期間)とは昭和36年4月以後の下記の期間です。これらは受給資格期間には含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。
・会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
・20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
・20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
・厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間


年金の請求

・受給資格

(1)保険料納付期間や免除・猶予期間などの合算期間が10年以上あること

(2)60歳以上の方


・書類

 申請書にマイナンバーを記入することにより、生年月日を証明する書類や所得証明書の焼灼が可能となります。配偶者のいる請求者が世帯主でない場合は、請求者と配偶者の関係性を確定させるために戸籍謄本の添付が必要となります。

※詳細な添付書類については、日本年金機構より郵送されております書類をご確認下さい。


・申請可能日、支給開始日

(1)65歳の誕生日の前日から受付可能。添付書類の発行日も受付可能日以降のものとなります。

(2)支給開始は申請日の翌月からとなります。ただし、手続きの関係上、振込までに数か月期間が必要となります。

※年金の振込は、前々月と前月分を振り込まれています(4月振込=2月と3月分)


・提出先

(1)国民年金のみ加入の方:氷川町役場

(2)厚生年金の加入歴のある方:年金事務所


繰り上げ請求・繰り下げ請求について

 国民年金は60歳から64歳のあいだに受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から75歳のあいだに受給を開始する繰り下げ請求があります。繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。 

〇繰上げ請求の減額率(最大24%)=繰上げ請求月から65歳に到達する日の前月までの月数×0.4%

※昭和38年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%(最大30%)です。


〇繰下げ請求の増額率(最大84%)=65歳到達月から繰り下げ申出月の前月までの月数×0.7%

※繰下げ請求は66歳以降可能です。


年金額について

 毎年年金額の見直しがありますので詳しい金額などは日本年金機構HPをご覧ください。


年金生活者支援給付金

 収入・所得が基準額以下の65歳以上の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給されます。基準額は見直しがありますので、日本年金機構HPをご覧ください。


<受給要件>

(1)65歳以上

(2)世帯全員が住民税非課税

(3)前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下であること。


<提出先>

(1)国民年金のみ:氷川町役場

(2)厚生年金加入歴あり:年金事務所


老齢年金の制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)

老齢年金を請求をする方の手続き別ウィンドウで開きます(外部リンク)

年金生活者支援給付金について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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