医療費が高いとき(高額療養費)
医療機関で支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が1カ月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
■限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関ごとの入院の場合に支払う自己負担額は自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります。
○限度額適用認定証の交付
原則、国保税に滞納がない方に発行します。
保険証をお持ちの上、申請してください。
※住民税非課税世帯に該当する方には入院中の食事療養標準負担額等の減額認定を兼ねた限度額適用・標準負担額減額認定証を発行いたします。
※世帯構成や所得状況の変更により世帯区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い限度額適用認定証は返還してください。
※記載事項等に変更があった場合は届け出をしてください。
○申請手続きと支給時期
保険証・領収書・世帯主の預金口座番号・個人番号(マイナンバー)が分かるものをご持参の上、申請してください。
原則申請をされてから2カ月後の支給になります。ただし、医療機関からの診療報酬明細書を確認した後に支給となりますので、診療月から2カ月経過する前までに申請がおこなわれた場合や医療機関等からの診療報酬明細書が確認できない場合などは、支給が遅れることもあります。
なお、医療機関からの医療費請求額が熊本県国保連合会の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。
支給方法については、国保税の滞納のない世帯は申請書に記入いただいた口座への振込となります。原則は世帯主口座ですが、委任欄に世帯主署名があれば世帯主以外の口座も指定可能です。滞納のある世帯については、窓口にて支給となります。
≪注意事項≫
高額療養費の申請時には、以下の点にご注意ください。
・高額療養費の申請は、診療月から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅します。
・代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。
■合算制度について
同じ国保世帯の中で、1カ月に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院した場合、または複数の方が入院した場合などは、自己負担額がそれぞれ21,000円以上なければ合算することができません。合算した額が自己負担限度額を超える場合は、申請により超えた額が払い戻されます。
■自己負担額が21,000円以上なければ合算できない例
○受診者や医療機関が違う場合
ただし、院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関に合算できます。
○同一医療機関で通院と入院があった場合
○診療科が複数ある医療機関において、複数の診療科を受診した場合
ただし、入院中に他の診療科(歯科を除く)の診療を受けたときは合算できます。
■自己負担限度額について
高額療養費の自己負担限度額は診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得で判定します(高額療養費の自己負担限度額の切り替えは8月に行われます。)