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高額療養費(70歳以上)

最終更新日:

医療費が高いとき(高額療養費)

医療機関で支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が1カ月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
・国保(70歳~74歳の方)については、月ごとに申請が必要となります。(領収書必要)
・後期高齢者医療(75歳以上の方)については、申請は1度のみで結構です。(領収書不要)

■通院の場合
個人ごとに支払った通院の自己負担額を合計し、その額が下記の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。

■入院の場合
医療機関ごとの自己負担額は下記の自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要はありません。
※現役並み所得者1・2、低所得1・2世帯に該当する方は、「限度額適用認定証」の提示が必要です。事前に申請が必要となりますので、入院されることがわかられた時は速やかに申し出てください。

<申請手続きと払い戻し時期>

○後期高齢者医療の場合

 保険証・本人の預金口座番号・個人番号(マイナンバー)が分かるものをご持参の上、申請してください。

○国保の場合

 保険証・領収書・世帯主の預金口座番号・個人番号(マイナンバー)が分かるものをご持参の上、申請してください。

 原則申請をされてから2カ月後の支給になります。ただし、医療機関からの診療報酬明細書を確認した後に支給となりますので、診療月から2カ月経過する前までに申請がおこなわれた場合や医療機関等からの診療報酬明細書が確認できない場合などは、支給が遅れることもあります。

 なお、医療機関からの医療費請求額が熊本県国保連合会の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。

 支給方法については、国保税の滞納のない世帯は申請書に記入いただいた口座への振込となります。原則は世帯主口座ですが、委任欄に世帯主署名があれば世帯主以外の口座も指定可能です。滞納のある世帯については、窓口にて支給となります。

≪注意事項≫
高額療養費の申請時には、以下の点にご注意ください。
・高額療養費は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅します。
・代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。

■合算制度について
1カ月に支払った全ての自己負担額を合算し、下記(2)の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。
ただし、通院と入院があった場合は、個人ごとに通院のみで高額療養費について計算したあとで、世帯分の通院と入院の自己負担額を合算し、その額が下記(2)の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が払い戻されます。

■自己負担限度額について
診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得で判定します。(高額療養費の自己負担額の切り替えは8月に行われます)

・現役並み所得者3(注1)
 (1)世帯単位    252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
 ※多数該当(注4) 140,100円

・現役並み所得者2(注1)
 (1)世帯単位    167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
 ※多数該当(注4) 93,000円

 

・現役並み所得者1(注1)
 (1)世帯単位    80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
 ※多数該当(注4) 44,400円

・一般世帯
 (1)個人単位・外来 18,000円

 ※外来年間合算  144,000円

 (8月1日から翌年7月31日までの期間の合計額に対する自己負担額)

 (2)世帯単位    57,600円

 ※多数該当(注4)  44,400円

・町民税非課税世帯 低所得2(注2)
 (1)個人単位・外来  8,000円
 (2)世帯単位    24,600円

・町民税非課税世帯 低所得1(注3)
 (1)個人単位・外来  8,000円
 (2)世帯単位    15,000円

注1:課税所得が145万円以上である70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯

       現役並み所得者3:住民税課税所得690万円以上

       現役並み所得者2:住民税課税所得380万円以上

       現役並み所得者1:上記以外の方
注2:世帯全員が住民税非課税の世帯
注3:世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
注4:当該療養があった月を含め過去12カ月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額に適用されます。

■後期高齢者医療制度に加入した方がいる場合の自己負担限度額 
75歳の誕生月における高額療養費の自己負担限度額が、本来の額の2分の1になります。
また、被用者保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方が75歳となり、後期高齢者医療の加入者となったため、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合は、加入月の旧被扶養者の高額療養費の自己負担限度額が、本来額の2分の1になります。

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