<未支給・未払請求、死亡届(報告)>
年金はご存命であった月まで支給されます。受給者は亡くなられているため、生計関係のある遺族の方が申請することにより一時金として受け取ることができます。既に亡くなった方の口座に振り込まれている場合も手続きは必要です。
この手続きで支給される金銭については、遺族に受給の権利が発生するため相続の対象とはなりません。
◆受給要件
(1)生計関係があること(同居、仕送り、差入れ等)
(2)請求権があること(配偶者、子、親、孫、祖父母、兄弟、3親等内の親族の順)
遺族基礎年金
国民年金加入中または被保険者であった方が亡くなったときに支給されます。
◆受給要件
・死亡した人の要件(いずれかに該当する必要あり)
(1)国民年金被保険者であること
(2)日本国内に住所があり、60~64歳であること
(3)保険料納付済期間+免除等期間≧25年
(4)国民年金の受給権者
※(1)と(2)の場合、死亡日の前日において納付要件のいずれかを満たしていることが必要。
・納付要件
死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間+免除等期間が3分の2以上であること。
もしくは、R8.3.31以前に死亡の場合、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと。
・請求者の要件
生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」
※配偶者の定義:婚姻関係のある配偶者または婚姻していない夫または妻(事実婚)
※子の定義:18歳に到達した年度末までの実子(養子)、障害等級1・2級に該当する20歳未満の実子(養子)
<寡婦年金 >
第1号被保険者(任意加入被保険者含む)として、保険料納付済期間と免除期間(学生納付特例と納付猶予は対象外)を合わせて10年以上ある夫が、65歳前に年金を受給せず亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻が60~64歳の間受給できます。
※障害基礎年金受給中の場合は対象外。
◆年金額
夫の第1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎年金の4分の3の額
<死亡一時金>
第1号被保険者として国民年金保険料を36ヶ月以上納めている方が、年金を受給せずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受取ることができます。
◆年金額
納めた期間に応じて12~32万円が支給されます。付加保険料を3年以上納めていた場合は8,500円加算されます。
※遺族基礎年金を受給している場合は対象外
未支給年金
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遺族年金
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寡婦年金
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死亡一時金
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