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児童手当

最終更新日:

 

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

【支給対象】
・中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

【支給額(月額)】
・3歳未満 一律15,000円

・3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)

・中学生 一律10,000円

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は 一律5,000円

 所得上限限度額以上の場合は支給されません。

※支給額を決定する際の児童の人数は 18歳到達後最初の3月31日まで養育されている児童の人数になります。

所得制限限度額・所得上限限度額表
(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人622万円833.3万円858万円1,071万円
1人660万円875.6万円896万円1,124万円
2人698万円917.8万円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人812万円1,040万円1,048万円1,276万円

 

【支払月】
原則として、2月、6月、10月にそれぞれの前4か月分が支払われます。
(各支給月の15日(土日、祝日の場合は前日)に支給されます。)

【申請】
(新規申請の場合「第1子出生、転入等」)
 (1)認定請求書
 (2)国民年金加入者以外の方は健康保険証
 (3)申請者の普通預金口座がわかるもの
 (4)申請者と支給対象の児童の住所が違う場合
  ・別居監護申立書(児童の個人番号の記入が必要です。)

 ※児童手当は請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に請求された場合は、出生日・転出予定日の月の翌月分から支給されます。


(第2子以降の出生により養育する児童が増えた時)

(1)額改定請求書


届出・手続き一覧

 ・新たに受給権が生じたとき →(認定請求書)
 ・外の市区町村に住所が変わったとき →(受給事由消滅届・認定請求書)
 ・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき →(額改定認定請求書)
 ・年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき →(額改定届)
 ・年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき→ (受給事由消滅届)
 ・受給者が公務員になったとき→ (受給事由消滅届、認定請求書)
 ・同じ市区町村の中で住所が変わったとき→ (住所変更届)
 ・養育している児童の住所が変わったとき→ (住所変更届)
 ・受給者または養育している児童の名前が変わったとき→ (氏名変更届)

現況届について

 児童手当制度の一部改正により、令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました。

 状況によっては引き続き提出が必要な場合もありますので、対象者には6月ごろに送付します。

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