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児童手当

最終更新日:

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

児童を養育する父母等のうち、所得の高い方(児童を扶養する者)が受給者となります。

なお、受給者が公務員の場合は、勤務先でのお手続きとなります。


児童手当概要

【支給要件児童】
0歳から18歳年度末まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

【支給額(月額)】
・3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)

・3歳から18歳年度末まで:10,000円(第3子以降は30,000円)

※大学生年代(22歳年度末まで)の子は支給対象ではありませんが、監護相当・生計費負担が確認できた場合は多子加算のカウント対象となります。

  • 多子加算の算定基準イメージ図


【支払月】

偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、その前2か月分が支給されます。

※15日が休日の場合はその直前の平日

【申請】
(新規申請の場合「第1子出生、転入等」)
(1)認定請求書
(2)健康保険情報が確認できる書類(健康保険証、資格確認書など)
(3)申請者の普通預金口座がわかるもの
(4)申請者と支給対象の児童の住所が違う場合:別居監護申立書

※児童手当は請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に請求された場合は、出生日・転出予定日の月の翌月分から支給されます。


(第2子以降の出生により養育する児童が増えた時)

(1)額改定請求書


届出・手続き一覧

・新たに受給権が生じたとき →(認定請求書)
・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき →(額改定認定請求書)
・年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき →(額改定届)
・大学生年代(19歳年度末から22歳年度末)の子を監護し、生計費の負担をしている場合→監護相当・生計費負担についての確認書

現況届について

 児童手当制度の一部改正により、現況届の提出は原則不要となりました。

 ただし、認定状況によっては引き続き提出が必要な場合もあります。提出が必要な対象者には6月ごろに資料を送付します。

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