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児童扶養手当

最終更新日:

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭に対し、自立促進のために支給される手当です。


■受給資格者

次の支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(特別児童扶養手当を受給、または同等の障がいの状態にある場合は20歳未満)の児童について、(1)監護している母、(2)監護して生計を同じくする父、(3)父母に代わってその児童を養育している養育者です。

■手当の支給要件

・父母が婚姻を解消した児童

・父または母が死亡した児童

・父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級一級程度)の状態にある児童

・父または母の生死が明らかでない児童

・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童

・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで懐胎した児童

・児童を懐胎したときの事情が不明である児童

 

※ただし、支給要件に該当していても、次のいずれかに該当する場合は受給できませんので、ご注意ください。

・受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しない

・対象児童が里親に委託されている

・対象児童が児童福祉施設などに入所している

・対象児童が父か母の配偶者(事実婚と同様の事情を含む)に養育されている

・対象児童が受給者でない父か母と生計を同じくしている(父か母が重度の障がいの状態にある場合を除く)

 

公的年金給付等との併給について

以前は、受給資格者や対象児童が公的年金等を受給できる場合には児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成26年12月から公的年金等を受給している場合でも、受給額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようなりました。詳細については、福祉課(TEL52-5852)へお問い合わせください。

 

手当の支払日、手当額、所得による支給制限については県のリーフレットをご覧ください。

県のリーフレットはこちらです。


児童扶養手当の認定請求手続き

認定請求を希望される方は、福祉課(TEL52-5852)へお問い合わせください。

事前に、支給要件に該当するかどうかの確認を行い、必要な書類をお渡しします。

また、請求時に必要となる書類は、支給要件や世帯の状況などにより異なりますので、ご理解ください。

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