児童扶養手当とは、ひとり親家庭や父母以外の人が児童を養育する場合などに支給される手当です。
家庭の生活の安定と自立と支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給対象者
支給対象は、下記のいずれかに該当する児童(18歳年度末まで)を監護する父や母、または祖父母などの養育者です。
※一定の障がいの状態にある児童の場合は20歳未満
■手当の支給要件
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級一級程度)の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで懐胎した児童
・児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※ただし、支給要件に該当していても次のいずれかに該当の場合は受給できません。
・受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しない
・対象児童が里親に委託されている
・対象児童が児童福祉施設などに入所している
・対象児童が父か母の配偶者(事実婚と同様の事情を含む)に養育されている
・対象児童が受給者でない父か母と生計を同じくしている(父か母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
手当の支払日、手当額、所得による支給制限については県のリーフレットをご覧ください。
手当を受給するには
認定請求をする場合は、福祉課子育て支援係で手続きが必要となります。
必要書類は要件によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。