こんな時は届け出を
65歳以上の方(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
1.他の市町村から転入したとき
2.他の市町村へ転出するとき
3.市内で住所区が変わるとき
4.世帯主や氏名が変わるとき
5.被保険者が死亡したとき
6.外国人の方が65歳になったとき
※ 2~5の場合は、保険証を添付して届け出てください。
◎介護保険施設に入所して、住所を施設のある市町村に変更した場合
介護保険施設に入所することにより、住所をその施設のある市町村に変更した場合は、
住所変更前の市町村の被保険者になります。
また、2つ以上の介護保険施設に入所して、順次住所を施設に変更した場合には、
最初の施設への入所前の住所地の市町村の被保険者になります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額
65歳以上の方の保険料は、氷川町で介護サービスに必要な費用などから算出される基準額(年額84,000円)をもとに、
負担が重くなりすぎないよう本人と世帯の課税状況や所得に基づいて段階に応じた金額となり、個人ごとに決められます。
氷川町の介護保険料は9段階に分かれています。
氷川町第8期介護保険事業計画に基づき、介護保険料の改定がありました。
令和3年度~令和5年度の介護保険料は下記のとおりです。
※公費負担により年額保険料が実質37,800円となります。
所得段階 | 対象者 | 基準額×調整率 | 所得段階別の保険料(年額) |
---|
第1段階※ | ・生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で住民税世帯非課税の者 ・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の者 | 基準額×0.50 | 42,000円 |
第2段階 | ・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の者 | 基準額×0.75 | 63,000円 |
第3段階 | ・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える者 | 基準額×0.75 | 63,000円 |
第4段階 | ・本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を以下の者 | 基準額×0.90 | 75,600円 |
第5段階 | ・本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える者 | 基準額×1.00 | 84,000円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円未満の者 | 基準額×1.20 | 100,800円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円以上200万円未満の者 | 基準額×1.30 | 109,200円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が200万円以上300万円未満の者 | 基準額×1.50 | 126,000円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が300万円以上の者 | 基準額×1.70 | 142,800円 |