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介護保険のしくみ

最終更新日:

介護保険は、みんなで支え合う制度です。
介護保険制度は、みなさんがお住まいの氷川町が保険者となって運営します。
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、
利用料(原則として保険費用額の1割)を支払って介護サービスを利用するしくみです。

介護保険に加入する方は・・・

氷川町内に住所のある40歳以上の方は、氷川町が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。
被保険者は年齢によって「第1号被保険者」(65歳以上)と「第2号被保険者」(40歳以上65歳未満)に分けられます。

 

65歳以上の方は「第1号被保険者」です

第1号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要となった場合には町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
※保険証は、新たに65歳になった方には、65歳に到達した月に交付されます。

 

40歳以上64歳未満の方は「第2号被保険者」です

第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合は、
町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

※特定疾病とは
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脳血管疾患・脊髄小脳変性症・閉塞性動脈硬化症・筋萎縮性側索硬化症
・脊柱管狭窄症・関節リウマチ・後縦靱帯骨化症・早老症・慢性閉塞性肺疾患・骨折を伴う骨粗鬆症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  

介護保険証が交付されます

介護保険の加入者(第1号被保険者は全員。第2号被保険者は要介護認定を受けた方のみ)には、
医療保険の保険証とは別に、介護保険の保険証(被保険者証)が交付されます。
保険証は、要介護認定の申請や介護サービス計画の作成、介護サービスの利用のときなど
介護保険の利用にはかかせないものです。大切に扱いましょう。
※病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診察や治療、投薬など)は、今までと同じように
医療保険の保険証(健康保険証)を提示します。

こんな時は届け出を

65歳以上の方(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
1.他の市町村から転入したとき
2.他の市町村へ転出するとき
3.市内で住所区が変わるとき
4.世帯主や氏名が変わるとき
5.被保険者が死亡したとき
6.外国人の方が65歳になったとき
※ 2~5の場合は、保険証を添付して届け出てください。   


◎介護保険施設に入所して、住所を施設のある市町村に変更した場合

介護保険施設に入所することにより、住所をその施設のある市町村に変更した場合は、
住所変更前の市町村の被保険者になります。
また、2つ以上の介護保険施設に入所して、順次住所を施設に変更した場合には、
最初の施設への入所前の住所地の市町村の被保険者になります。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額

65歳以上の方の保険料は、氷川町で介護サービスに必要な費用などから算出される基準額(年額84,000円)をもとに、
負担が重くなりすぎないよう本人と世帯の課税状況や所得に基づいて段階に応じた金額となり、個人ごとに決められます。

氷川町第9期介護保険事業計画に基づき、介護保険料の改定がありました。
なお、基準額の変更はありません。

令和6年度~令和8年度の介護保険料は下記のとおりです。

※公費負担により年額保険料が実質(括弧書)となります。

所得段階対 象 者 基準額×調整率所得段階別の
保険料(年額)
第1段階 ※生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯非課税の者及び世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の者
基準額×0.455
  (×0.285)
    38,220円

 (23,940円)

第2段階 ※世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円以下の者基準額×0.685
  (×0.485)
    57,540円

 (40,740円)

第3段階 ※世帯全員が町民税非課税で上記以外の者基準額×0.690
    (×0.685)

    57,960円

 (57,540円)

第4段階世帯課税で本人が町民税非課税の者で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の者

基準額×0.90

 

    75,600円

第5段階世帯課税で本人が町民税非課税の者で、上記以外の者

基準額×1.00

 

  84,000円

第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の者基準額×1.20 

  100,800円

第7段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の者基準額×1.30 

  109,200円

第8段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の者基準額×1.50 

  126,000円

第9段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の者

基準額×1.70

 

  142,800円

第10段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の者基準額×1.90
  159,600円
第11段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の者基準額×2.10
  176,400円
第12段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の者基準額×2.30 
  193,200円
第13段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の者基準額×2.40
  201,600円



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