氷川町トップへ

介護保険のしくみ

最終更新日:

介護保険は、みんなで支え合う制度です。
介護保険制度は、みなさんがお住まいの氷川町が保険者となって運営します。
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、
利用料(原則として保険費用額の1割)を支払って介護サービスを利用するしくみです。

介護保険に加入する方は・・・

氷川町内に住所のある40歳以上の方は、氷川町が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。
被保険者は年齢によって「第1号被保険者」(65歳以上)と「第2号被保険者」(40歳以上65歳未満)に分けられます。

 

65歳以上の方は「第1号被保険者」です

第1号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要となった場合には町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
※保険証は、新たに65歳になった方には、65歳に到達した月に交付されます。

 

40歳以上64歳未満の方は「第2号被保険者」です

第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合は、
町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

※特定疾病とは
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脳血管疾患・脊髄小脳変性症・閉塞性動脈硬化症・筋萎縮性側索硬化症
・脊柱管狭窄症・関節リウマチ・後縦靱帯骨化症・早老症・慢性閉塞性肺疾患・骨折を伴う骨粗鬆症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  

介護保険証が交付されます

介護保険の加入者(第1号被保険者は全員。第2号被保険者は要介護認定を受けた方のみ)には、
医療保険の保険証とは別に、介護保険の保険証(被保険者証)が交付されます。
保険証は、要介護認定の申請や介護サービス計画の作成、介護サービスの利用のときなど
介護保険の利用にはかかせないものです。大切に扱いましょう。
※病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診察や治療、投薬など)は、今までと同じように
医療保険の保険証(健康保険証)を提示します。

こんな時は届け出を

65歳以上の方(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
1.他の市町村から転入したとき
2.他の市町村へ転出するとき
3.市内で住所区が変わるとき
4.世帯主や氏名が変わるとき
5.被保険者が死亡したとき
6.外国人の方が65歳になったとき
※ 2~5の場合は、保険証を添付して届け出てください。   
                                        

◎介護保険施設に入所して、住所を施設のある市町村に変更した場合

介護保険施設に入所することにより、住所をその施設のある市町村に変更した場合は、
住所変更前の市町村の被保険者になります。
また、2つ以上の介護保険施設に入所して、順次住所を施設に変更した場合には、
最初の施設への入所前の住所地の市町村の被保険者になります。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額

65歳以上の方の保険料は、氷川町で介護サービスに必要な費用などから算出される基準額(年額84,000円)をもとに、
負担が重くなりすぎないよう本人と世帯の課税状況や所得に基づいて段階に応じた金額となり、個人ごとに決められます。

氷川町の介護保険料は9段階に分かれています。

氷川町第8期介護保険事業計画に基づき、介護保険料の改定がありました。

令和3年度~令和5年度の介護保険料は下記のとおりです。

※公費負担により年額保険料が実質37,800円となります。

 所得段階 対象者 基準額×調整率 

所得段階別の保険料(年額)

 第1段階※ ・生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で住民税世帯非課税の者
・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の者
基準額×0.50 

42,000円

 第2段階 ・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の者基準額×0.75 

63,000円

 第3段階 ・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える者基準額×0.75 

63,000円

 第4段階 ・本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を以下の者

基準額×0.90

 

75,600円

 第5段階 ・本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える者

基準額×1.00

 

84,000円

 第6段階・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円未満の者基準額×1.20 

100,800円

 第7段階・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円以上200万円未満の者基準額×1.30 

109,200円

 第8段階 ・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が200万円以上300万円未満の者基準額×1.50 

126,000円

 第9段階 ・本人が住民税課税でかつ合計所得金額が300万円以上の者

基準額×1.70

 

142,800円



このページに関する
お問い合わせは
(ID:2740)
ページの先頭へ

法人番号 9000020434680
【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

このページの先頭へ
Copyrights(c)2021 Hikawa Town All Rights Reserved