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介護申請からサービス利用までの流れ

最終更新日:

介護サービスを利用するには、申請をし、要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順をみてみましょう。

1.申請

 介護保険による介護(介護予防)サービスを利用するには、介護が必要な状態と認定(要支援・要介護認定)を受ける必要があります。まず、要支援・要介護認定の申請をします。

【介護(介護予防)サービスを利用できる方】

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
  2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

介護(介護予防)サービスを利用する必要がある方は、氷川町役場福祉課または氷川町宮原振興局へ申請してください。

寝たきりの家族の介護などで申請に行くことができない場合などには、居宅介護支援事業者、氷川町地域包括支援センターや介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

【申請に必要なもの】

  • 個人番号のわかるもの
  • 介護保険被保険者証
  • 40歳以上64歳未満の方は医療保険被保険者証

【認定前にサービスを利用したときは】

要支援・要介護認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請日から認定日までの間でも暫定介護(介護予防)サービス計画を作成し、それにもとづく介護保険のサービスを利用できます。

ただし、認定の結果が暫定介護(介護予防)サービス計画で想定した要介護度より低い、もしくは「非該当(自立)」であった場合は、その分の費用は全額自己負担となります。

 

2.訪問調査

役場からの調査員や調査の委託を受けた事業者が事前に日程を確認し、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。 訪問調査の結果は、全国一律のコンピュータソフトで処理されます。(一次判定)

 

3.主治医意見書

町が本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。

4.介護認定審査会

訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「氷川町介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。(二次判定)

氷川町介護認定審査会とは・・・
「氷川町介護認定審査会」とは、保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。

 

5.要介護・要支援の認定

 介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。

新規認定の有効期間は原則6か月です(月途中の申請の場合は、その月の月末までの期間+6か月。更新認定の有効期間は、最長で48か月となることがあります)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。

※要支援・要介護認定は更新が必要です
認定の有効期間満了後も引き続き介護サービスを受けるためには更新手続きが必要です。手続きは、認定の有効期間満了日の60日前からです。

※認定の有効期間内に心身の状態が悪化したら…
認定の有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、区分の変更を申請することができます(手続きは初回と同じ)。

 

6.介護サービス計画の作成

【要支援1~2と認定された方】
認定結果をもとに、心身の状況に応じて氷川町地域包括支援センターが介護予防サービス計画(ケアプラン)又は介護予防ケアマネジメントを作成し、介護予防サービス又は介護予防・生活支援サービス事業を利用します。

【氷川町地域包括支援センターとは】
保健、介護、福祉という3分野の専門家が連携し、氷川町や地域の医療機関、介護(介護予防)サービス事業者、ボランティアなどと協力しながら地域の高齢者のさまざまな相談に対応する機関です。

※主な仕事は・・・・
●高齢者や家族、地域住民からの総合的な介護や福祉に関する相談への対応、支援
●介護予防ケアプランの作成、介護予防事業(新予防給付、地域支援事業)の推進
●ケアマネージャーへの支援やネットワーク作り など

【要介護1~5と認定された方】
認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い心身の状況に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。(介護サービス計画はご自分でも作成することができます。)

※介護サービス計画の作成は無料です。
※介護サービス計画を作成しないで、直接サービスを利用した場合は、かかった費用をいったん全額自己負担し、後から認められた9割分が町から支給されます。

【居宅介護支援事業者とは】
熊本県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しています。介護サービス計画の作成やサービス事業者と連絡・調整を行います。

※介護支援専門員(ケアマネジャー)とは・・・
介護に関わる知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や、サービス事業者などと連絡・調整を行います。

7.介護サービスの開始

介護(介護予防)サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスを利用します。

【介護(介護予防)サービスの利用にあたって】
在宅で介護サービスを利用する場合は、サービス提携事業者に保険証とサービス利用票(※)を提示して、介護(介護予防)サービス計画にもとづいたサービスを利用します。
施設に入所して介護サービスを利用する場合は、施設で作成した介護サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
※介護サービス計画を作成した居宅介護支援事業者から利用者にサービス利用票が交付されます。

【サービス費用の1~3割を負担します。】
介護(介護予防)サービスを利用する方は、原則サービス費用の1~3割をサービス事業者に支払います。介護保険施設へ入所・入院する場合は、別に食費・居住費の自己負担があります。

※自己負担が著しく高額になったとき・・・
利用者が同じ月内に利用した、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、その申請により超えた分が高額サービス費として支給されます。
合計額が計算できるように、サービスを利用したときの領収証は必ず保管しておきましょう。
※施設サービスでの食費・居住費の自己負担額は、高額サービス費の支給の対象とはなりません。

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