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介護保険の要介護認定に基づく障害者控除について

最終更新日:

 障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、「障害者控除対象者認定書」により税の申告の時に障害者控除の適用を受けられる場合があります。

認定書の対象者(次のすべてに該当する方)

  • 〇毎年12月31日現在(年の途中に死亡した場合はその日)で氷川町の介護保険第1号被保険者に該当している方
  • 〇要介護認定を受けていて、表1のいずれかに該当する方(要支援は非該当)

 

表1

控除区分

障害区分

判定基準(介護保険認定調査)

障害者控除対象者

知的障がい者(中度に準ずる)

認知症高齢者の要介護度及び日常生活自立度

要介護1.2.3で、かつ、3a.3b.4.Mのいずれかに該当

身体障がい者(3級~6級に準ずる)

障害高齢者の要介護度及び日常生活自立度

要介護1.2.3で、かつ、
B1.B2.C1.C2のいずれかに該当

特別障害者控除対象者

知的障がい者(重度に準ずる)

認知症高齢者の要介護度

要介護4、5

身体障がい者(1.2級に準ずる)

障害高齢者の要介護度

要介護4、5

 

 障害者または特別障害者と認定した方には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

 認定書はその年の税の申告に限り有効です。

 なお、この認定書は税金の控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

 また、もともと所得税や住民税が課税されていない場合は「障害者控除対象者認定書」は必要ありません。(申告については税務署か税務課におたずねください。)

認定の基準 

 表1の基準に基づき、介護保険の認定情報等により審査しますが、単に要介護度だけでなく、身体の障害の状態及び認知症の状態により判定します。要介護認定を受けている方でも必ずしも認定書の交付を受けられるとは限りません。

申請方法

  • 〇申請者    本人または親族
  • 〇申請先    福祉課 介護保険係
    ※申請用紙は福祉課窓口、または地域振興課窓口にあります。
    またHPからダウンロード別ウィンドウで開きますできます。

ご注意

申請後、審査して郵送で交付しますので、時間に余裕をもって申請書を提出してください。窓口での即時交付はできません。

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