氷川町では、障害者基本法第11条第3項に基づく「第5期氷川町障がい者計画」を、同時に障害者総合支援法第88条第1項に基づく「第7期氷川町障がい福祉計画」及び児童福祉法第33条の20に基づく「第3期氷川町障がい児福祉計画」を策定しました。
【計画の趣旨・目的】
現在、国においては、「障害者総合支援法」や「障害者差別解消法」などをはじめとする様々な制度改正により、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現に向けた取組が進められています。
そこで、氷川町では、障がい者の実態やニーズに即した施策を総合的かつ計画的に推進するために、「第5期氷川町障がい者計画」及び障がい福祉サービス等の提供体制に係る目標や障がい福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込みを示した「第7期氷川町障がい福祉計画・第3期氷川町障がい児福祉計画」を策定しました。
【計画の期間】
(2024年度~2029年度)●第5期氷川町障がい者計画
(2024年度~2026年度)●第7期氷川町障がい福祉計画・第3期氷川町障がい児福祉計画
【計画の基本理念】
本計画は、「障がいのある人もない人も安心して暮らせるまち」を基本理念としています。
【第5期氷川町障がい者計画・第7期氷川町障がい福祉計画・第3期氷川町障がい児福祉計画】
今後は、この計画を基に、障がい福祉の更なる充実のための取り組みを実施いたします。