令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料を無償にします。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。
◎幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子ども
【対象者・利用料】
・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。
・0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
【対象となる施設・事業】
・幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
◎幼稚園の預かり保育を利用する子ども
【対象者・利用料】
・無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
◎認可外保育施設等を利用する子ども
【対象者・利用料】
・無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円まで利用料が無償化されます。
【対象となる施設・事業】
・認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。
(1) 幼児教育・保育の無償化に関する説明(PDF:218.9キロバイト) (PDF:218.9キロバイト)