氷川町では、令和6年4月1日以降に生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を受けられた夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
【対象者】
(1)夫婦の両方または夫婦のいずれか一方が、氷川町に住所を有していること。
(2)医療保険各法の規定による被保険者もしくは組合員またはその被扶養者であること。
(3)原則として他の自治体において同一の助成を受けていないこと。
(4)町税等の滞納がないこと。
(5)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
【助成内容】
・助成対象の費用は、保険費用の生殖補助医療に要した費用のうち、体外受精、顕微授精または男性不妊の手術に係る自己負担とします。ただし、文書料、個室料等生殖補助医療に直接関係のない費用、医療保険からの高額療養費や付加給付金として支給される費用は除きます。
・一組の夫婦に対する助成金の額は、助成対象経費に相当する額として5万円を上限として助成します。
【申請に必要な書類】
氷川町生殖補助医療費等助成申請書に、次の(1)から(5)の書類を添えて申請してください。
(1) 氷川町生殖補助医療費等助成事業医療証明書
(2)氷川町生殖補助医療費等助成事業薬局等証明書
(3) 生殖補助医療に係る領収書 ※原本
(4)戸籍謄本(夫婦であることを証する書類)、婚姻の届出をしていない場合にあっては事実上婚姻関係と同様の事情にあることを 確認できる書類
(5) 医療保険被保険者証の写し(治療を受けた方)
【申請期限】
治療終了から6か月以内まで
【申請窓口】
氷川町健康センター(〒869-4814氷川町島地419-2)
【申請等様式】
申請に必要な書類については、下記よりダウンロードされるか、氷川町健康センター窓口でお受け取りください。