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農振除外の手続きについて

最終更新日:

氷川町では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しています。土地改良事業などの農業生産基盤整備事業対象地や集団農地である優良農地を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全を図っています。
農用地区域の農地については、農地以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的(住宅・工場・駐車場)に利用する場合は、「農用地区域からの除外」の手続きが必要になります。
申請内容を氷川町農業振興協議会で審議し、「周辺農業に支障を及ぼさない」などの農振除外5要件を満たす場合のみ、農業振興地域整備計画変更のため、熊本県と協議を行います。

<主な変更の必要性>
(1)編入
農用地区域外の土地について、土地改良事業等により農用地区域と一体的に整備する必要がある場合、農用地区域への編入手続きが必要です。
(2)除外
農用地区域内の土地において住宅等の建物を必要とする場合、農用地区域からの除外手続きが必要です。
★農振除外の5要件
ア.農用地区域外に代替可能な土地がなく、規模も妥当であること
イ.農用地区域の細断、周辺農地の集団化および農作業効率への支障がないこと
ウ.農地の賃借等による利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
エ.土地改良施設等の持つ機能に支障を及ぼさないこと
オ.土地改良事業等の農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること
(3)用途区分の変更
農用地区域内の農地に農舎など農業に関連する施設を設置する場合、用途区分の変更手続きが必要です。

<締切日>
年2回、3月15日と10月15日(休日の場合その前日となります)

<申請書類提出先>
氷川町役場 農地課 電話:0965-52-5855・5861

※申請してから決定するまで半年から1年ほどかかりますので、申請はお早めにお願いします。

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〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

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