(1)編 入
農用地区域外の土地について、土地改良事業等により農用地区域と一体的に整備する必要がある場合、農用地区域へ編入手続きが必要です。
(2)除 外
農用地区域内の土地において住宅等の建物を必要とする場合、農用地区域からの除外手続きが必要です。
・具体的な転用計画があり、必要かつ急ぐ案件か。
・町は除外を必要と考えるか。
・開発を要する規模は妥当なのか。
・農用地区域以外の土地を選定できない理由はあるのか。
※農用地区域以外の土地を3候補以上検討すること
第2号要件
農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
・対象地区が地域計画に含まれていないか。
→含まれている場合、農振除外の手続きの入る前に、地域計画の変更があらかじめ行われているか。
第3号要件
農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・効率的な農業生産基盤の保全整備、農業機械の導入など、農作業の効率化を図るうえで支障とならないか。
・農用地の通作や農作業、用排水に悪影響を及ぼさないか。
・周辺農用地との一体的な利用と集団化に支障がないか。
・残地が不整形となり、今後の耕作等に支障がでないか。
【縁辺性の検討】
10ha以上の集団的に存在する農用地を除外する場合、基本的には、事業計画地の連続した2辺以上が白地に接していること。
第4号要件
担い手に対する農用地の利用集積への支障がないこと。
・農用地区域内で効率的かつ、安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第5号要件
土地改良施設等の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・当該地の除外により、かんがい排水施設や農道等の機能に支障が生じないのか?
第6号要件
土地基盤整備事業完了の翌年度から起算して8年を経過していること。
その他
農地の総量確保のための措置を強化する改正農振法が令和7年4月に施行され、市町村が農地を農用地区域から除外しようとする場合、県の同意が必要ですが、改正法により基準が追加され同意基準が厳しくなりました。
※都道府県の農用地面積目標の達成に支障を及ぼす場合は、都道府県から同意を得ることはできません
(3)用途区分の変更
農用地区域内の農地に納舎など農業に関連する施設を設置する場合、用途区分の変更手続きが必要です。
締切日
年2回、3月15日と9月15日(休日の場合、その日の前日となります)
※県との事前相談をする必要がありますので、締切日2週間前までには、町との事前協議をお願いします。
(事前相談後、除外の可能性があるものを申請受付します)
また、申請から決定するまで、半年から1年程度かかりますので、早めの事前協議をお願いします。
【申請書類提出先】
氷川町役場 農地課 電話:0965-52-5861