届出に必要なもの
・戸籍法77条の2の届書1通
・届出地に本籍がない場合戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
(離婚届と同時に提出される方は兼ねることができます)
届出期間
・離婚の日から3ヶ月以内
届出の方法
本籍地または住所地の役所で氷川町に提出される方は
平日の午前8時30分から午後5時15分まで町民課(戸籍環境係)、宮原振興局地域振興課(総合窓口係)、この時間帯以外は夜間休日窓口(夜間については本庁のみ)で届書を預かるだけとなります。(その他の手続は後日、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。) |