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戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)

最終更新日:

届出に必要なもの

・戸籍法77条の2の届書1通
・届出地に本籍がない場合戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
  (離婚届と同時に提出される方は兼ねることができます)


届出期間

 ・離婚の日から3ヶ月以内


届出の方法

本籍地または住所地の役所で氷川町に提出される方は

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで町民課(戸籍環境係)、宮原振興局地域振興課(総合窓口係)、この時間帯以外は夜間休日窓口(夜間については本庁のみ)で届書を預かるだけとなります。(その他の手続は後日、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。)
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電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

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