届出に必要なもの
・離婚届書1通
・届出地に本籍がない場合は戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
・裁判離婚の場合
和解離婚:和解調書の謄本
調停離婚:調停調書の謄本
認諾離婚:認諾調書の謄本
審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
離婚の成立要件
・離婚の意思が存在すること
(裁判離婚が成立している場合には申立人からの届出となります。)
・離婚の意志を知っている成年の証人2名が必要です。
(裁判離婚が成立している場合には不要です。)
届出の方法
本籍地または住所地の役所で氷川町に提出される方は
平日の午前8時30分から午後5時15分まで町民課(戸籍環境係)、宮原振興局地域振興課(総合窓口係)、この時間帯以外は夜間休日窓口(夜間については本庁のみ)で預かるだけとなります。(離婚に伴う諸手続は後日、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。) ※本町では平成15年8月1日より離婚の届出の際に届書を持参された方について本人確認を行います。マイナンバーカードや運転免許証など確認のできる書類を持参ください。 |