原動機付自転車や小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)を取得したときは、取得したときから15日以内に税務課で登録をしてください。
※町から交付される標識(ナンバープレート)は軽自動車税(種別割)の課税対象車両を管理するためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行できる(道路運送車両法上の保安基準に適合している)車両かどうかの確認については、お近くの警察署等へお問い合わせください。
対象車種 | (1)原動機付自転車 ・第一種(50cc以下) ・第二種乙(90cc以下) ・第二種甲(125cc以下) ・ミニカー (2)小型特殊自動車 ・農耕作業用(トラクター、コンバイン、ハーベスター、田植機 等) ・その他の車両(ショベルローダ、ホイールローダ、フォークリフト、乗用草刈機 等) |
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申請に必要なもの | (1)車両の下記情報等がわかるもの(主要諸元表、車体番号の写しや写真 等) ・車名(ホンダ、ヤマハ、クボタ等) ・型式(数字とアルファベットの組み合わせ) ・車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) ・排気量または定格出力(役場窓口での手続きが可能な二輪車は125ccまたは1kwまでとなります) (2)来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等) (3)販売証明書・譲渡証明書等 |
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