国民健康保険税
納税義務者=世帯主になります。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に加入者がいる場合は納税義務者となります。
●税の計算
国民健康保険税=①医療保険分+②後期高齢者支援金分+③介護保険分
①=所得割(加入者全員の基準総所得×7.00%)+均等割(加入者数×30,300円)+平等割(22,400円)
②=所得割(加入者全員の基準総所得×2.10%)+均等割(加入者数×8,800円)+平等割(6,500円)
③=所得割(40~64歳の基準総所得×1.70%)+均等割(40~64歳の加入者数×13,300円)+平等割(0円)
※基準総所得=(前年の総所得額-基礎控除43万円)
上記で計算した4~3月の年間保険料を10期(6~3月)に分けて請求します。年度途中の加入がある場合は加入月から翌年3月分を請求します。年度途中の脱退の場合は、最終加入月までの保険料を再計算し還付等の対応を行います。
資格取得・喪失
①国民健康保険から社会保険へ加入した場合
⇒資格喪失届+資格確認書または資格情報のお知らせを窓口に提出
もしくはオンライン申請(氷川町HP 氷川町 オンライン申請手続一覧
(外部リンク))
※オンライン申請は直近で社会保険に加入した場合による手続きとなります。過去の社会保険加入による喪失手続きはお受けできませんので、町民課または宮原振興局の窓口で手続きをお願いします。
※新しい社会保険の資格取得日の翌日に国民健康保険喪失となり、保険税の再計算を行います。
※手続きがない場合は、国民健康保険税が賦課され続けますので早期の手続きを行ってください。
②退職等で社会保険を脱退した場合
⇒資格取得届+社会保険喪失証明証または離職票などを窓口に提出
※届の提出が遅れた場合、遡って保険税を請求することになります。