認定農業者制度とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな計画を作成することで、再度認定を受けることができます。
認定基準
1 計画が市町村基本構想(※)に照らして適切なものであること
氷川町の基本構想における基準(主たる農業従事者1人あたり)農業所得 | 年間総労働時間 |
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概ね340万円(個別経営体の場合家族経営は1経営体あたり概ね680万円) | 2,000時間程度 |
複数市町村で営農する場合は、該当する市町村全ての基本構想に照らして適切である必要があります。
2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3 計画の達成される見込みが確実であること
※市町村基本構想
熊本県が定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の変更に伴い、氷川町では、県の同意を得た上で、令和5年9月15日付で「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更を行っています。
申請
経営する農地又は農業生産施設が氷川町のみの場合は氷川町に、県内複数市町村にまたがる場合は熊本県に申請を行う必要があります。
令和4年1月からはオンラインによる申請手続きも可能となりました。専用のアカウントを取得することで、お手持ちのパソコン、スマートフォンやタブレットから認定農業者の申請手続きを行うことができます。なお、これまで通り窓口での受け付けも可能です。
オンライン申請を行う際には、農林水産省が提供する共通申請サービスを利用するためのアカウントを取得する必要があります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
・農林水産省共通申請サービス
(外部リンク)
・gBizID(ジー・ビズ・アイディー)
(外部リンク)
共同申請
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。
<共同申請のメリット>
1 共同経営者としての地位、責任が明確化されます
2 それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます
3 親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります
<共同申請に必要な要件>
次の1から3まで満たすことが必要です。
1 申請者が、すべて同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること
2 家族経営協定(※)などの取決めが締結されており、その中で、農業経営から生ずる収益が認定申請者の全てに帰属することや、農業経営に関する基本的事項について認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること
3 当該家族経営協定などの決めが遵守されていること
※家族経営協定
家族農業経営に携わる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、働きやすい就業環境等について話し合い、取り決めるものです。協定の提携を検討されている方は、農業振興課までご相談ください。
家族経営協定について(農林水産省)
(外部リンク)
自然災害等に備えるための農業版BCP
近年、台風や豪雨などの自然災害が多発し、農林水産関係の被害額も増加傾向にあります。農林水産省では、そうした自然災害等への備えに取り組みやすいものとなるよう「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP(事業継続計画書)」の様式を作成し公表しています。
これらは、被災後の早期復旧や営農再開の観点から、被害を事前に想定し、平時から対策しておくべき事項について確認できるもので、チェックリストにある項目ごとに内容を記載することで、簡単に農業版BCPを策定することができます。
農業経営改善計画の認定・変更・更新の機会に策定をご検討ください。
自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版BCP(農林水産省)
(外部リンク)