個人住民税(町県民税)は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、翌年に課税されます。そのため、収入・必要経費および所得控除について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の市町村へ申告していただく必要があります。
申告の対象となる方
氷川町への申告対象となる方は、次のとおりです。
- 対象年度の1月1日現在、氷川町に居住している方
- 対象年度の1月1日現在、氷川町外に居住し、氷川町内に個人事業の事務所、事業所または家屋敷がある方
申告をしなくてもよい方
上記の対象者の内、次のいずれかに該当する方は、必ずしも申告が必要ではありません。
- 給与収入のみで、勤務先から氷川町へ給与支払報告書が提出されている方 ※
- 公的年金収入のみで、支払者から氷川町へ公的年金等支払報告書が提出されている方 ※
- 給与収入と公的年金収入の両方があり、そのほかに収入が無い方 ※
- 税務署やe-Taxなどで所得税の確定申告をされた方
- 収入が無いまたは非課税収入のみで、氷川町内の親族の扶養控除の対象となっている方
※ただし、上記1~3に該当する場合でも、源泉徴収票に記載されていない各種控除等を受けようとする場合は申告が必要です。
無収入の方の申告
対象年の1月から12月までが無収入や非課税収入のみだった場合でも、住民税申告は必要となります。
この申告の内容は、町県民税の算定基礎となるほか、国民健康保険税や介護保険料の算定基礎、各種福祉サービス等の判断資料となります。申告がない場合「未申告」となり、所得証明書の発行ができない他、国民健康保険税や介護保険料の算定や各種福祉サービス等に影響する可能性があります。
申告に必要なもの
- 本人確認およびマイナンバーが確認できるもの
- 委任状(別世帯の代理人などの場合)
- 収入金額を証明するもの
- 給与収入や公的年金収入の場合は、源泉徴収票
- 事業所得の場合は、収入金額と必要経費をまとめた収支内訳書
- その他の収入の場合は、収入金額と必要経費がわかるもの
- 各種控除の適用を受ける際の証明となるもの
- 国保税、介護保険料、国民年金保険料等の納付証明書など
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書など
- 医療費を個人ごと・医療機関ごとにまとめた明細書(医療費通知でも可)
- 障害者手帳や学生証など
- 寄付金の受領証明書
- その他申告に必要なもの
- 確定申告お知らせハガキ(税務署からの通知)
- 振込先口座の情報がわかるもの(税の還付がある場合)
- 氷川町外に在住の被扶養者の住所、氏名、生年月日、マイナンバーなど
申告受付期間について
申告期限は原則、毎年3月15日となっています。適正な課税を行うためにも、期限内の申告にご協力お願いします。
なお、氷川町では、毎年2月16日から3月15日で申告相談会場を開設しています。この期間中は、住民税申告のほか所得税の確定申告も受け付けています。
その他の期間においても、住民税申告は税務課窓口にて随時受け付けていますが、確定申告については町での受付ができませんので、税務署やe-Taxでの申告をお願いいたします。