熊本県の最低賃金が898円に改定 最終更新日:2023年10月19日 印刷 令和5年10月8日から最低賃金が改定されます。令和5年10月8日から熊本県の最低賃金が改定され、これまでの時間額853円から45円アップの898円に改定となりました。この最低賃金は、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者に適用されます。熊本県の最低賃金に関するお問い合わせ先熊本労働局労働基準部 電話番号:096-355-3202