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熊本県の最低賃金が898円に改定

最終更新日:

令和5年10月8日から最低賃金が改定されます。

令和5年10月8日から熊本県の最低賃金が改定され、これまでの時間額853円から45円アップの898円に改定となりました。

この最低賃金は、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者に適用されます。


熊本県の最低賃金に関するお問い合わせ先

熊本労働局労働基準部 電話番号:096-355-3202

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