農業者、農業者が組織する団体等が、荒廃農地等を引き受けて営農を再開するために行う再生作業、施設等の補完整備を支援します。
○事業メニュー
1)再生作業
重機を用いた農地の障害物除去、深耕、整地、これらの作業と合わせて行う土壌改良等
2)施設等補完整備
1) に付帯して実施する暗渠排水、客土
○事業実施主体
氷川町内に住所を有し、次に掲げる者
1)農業者
2)農業者等の組織する団体 ほか
〇交付対象農地
農業振興地域の区域とし、次に定めるもの
1)自己所有の農地、農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定を行った農地、特定作業受委託契約を締結して耕
作する農地で、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。
2)農用地区域外に存在するものについては、以下のいずれか1つに該当するものを交付対象農地とする。
(
1)営農上配慮すべきケース
・農用地区域に隣接しており、病害虫の発生など、すでに農用地区域の営農に支障をきたしている、あるいは支障をきたす恐れのある場合
・中心経営体が取り組む1ヘクタール以上の面的まとまりのある農地で、1ヘクタール以上の解消を図る場合
・市民農園、都市農村交流等の目的で利用する場合
(2)担い手の育成に配慮すべきケース
・企業参入を含む新規就農者が利用する場合
・認定農業者や農地所有適格法人など地域の担い手が利用する場合
(3)景観上配慮すべきケース
・国道(高速自動車国道を含む)、県道の道路端から概ね100メートル以内に存在する場合
・九州新幹線沿線において鉄道敷から500メートル以内、及び鹿児島本線沿線で鉄道敷から100メートル以内に存在する場合
・文化財保護法に基づいて指定された熊本県並びに町の条例に基づき指定・選定された文化財の周辺に存在し、当該文化財及び周辺の景観と一体となって形成されている風致景観を損なうと町長が認めた場合
○交付要件
再生作業後、当該農地を5年間以上耕作すること
○交付率
交付率は総事業費(上限200万円)の1/2以内
※対象とする農地及び上記各項目には条件がありますので、詳しくは氷川町役場農地課までお問い合わせください。
〇募集期間
随時受付、年度内に完了するものとする。
※先着順とし、予算の上限で年度内の事業は締め切り、次年度以降に検討します。
氷川町荒廃農地等利活用促進交付金事業実施要綱
(外部リンク)
氷川町荒廃農地等利活用促進交付金実施要領
(外部リンク)