障がいのある職員の任免状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表します。
令和5年6月1日現在 法定雇用障害者数の算定の 基礎となる職員数 | 雇用している 障がい者数 | 実雇用率 | 不足数 | ※参考 法定雇用率 |
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197.5人 | 6人 | 3.04% | 0人 | 2.6% |
- 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。
このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満の勤務である職員)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の勤務である者は職員数に含みません。
- 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人に換算したものです。
- 厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」により算定しています。
障害者任免状況通報書- 通報書各欄内の「*」は、人数が1桁等で、特定の者が障害者であること及び障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表とする項目を表しています。