過疎地域における対象事業者に対する固定資産税の課税免除について氷川町(竜北地区)は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の適用により、過疎地域に指定されています。次の一定の要件を満たした固定資産を取得等した場合に、対象資産にかかる固定資産税について、3年度間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
1.対象者及び対象区域
対象者:青色申告をしている個人または法人
対象区域:氷川町(竜北地区)
2.対象となる業種
対象となる業種について 業種 | 内容 | 備考 |
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製造業 | 「日本標準産業分類」において「製造業」としている事業 | ー |
情報サービス業等 | 情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売業、市場調査業など | ー |
農林水産物販売業 | 氷川町において生産された「農林水産物」または「当該農林水産物を原料・材料として製造・加工・調理をしたもの」を店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業 | 例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど |
旅館業 | 旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業(下宿業を除く) | ー |
3.課税免除の対象
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得等をした固定資産のうち、以下のものです。 項目 | 内容 |
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家屋 | 取得等した家屋のうち、上記2「対象となる業種」の事業のために直接利用する部分(ただし、租税特別措置法に規定する特別償却の適用を受けることができるものに限る) |
土地 | 取得から1年以内に、上記2「対象となる業種」の事業のために利用する家屋の建設に着手した場合における当該家屋の敷地(緑地等の環境施設等は除く) |
償却資産 | 上記2「対象となる業種」の事業のために直接利用する償却資産のうち、機械及び装置(ただし、租税特別措置法に規定する特別償却の適用を受けることができるものに限る)(工具、器具及び備品は除く) |
4.課税免除の適用期間
対象資産を取得し、対象事業のために直接使用開始した年の翌年度から3年間に限り課税免除を適用します。
5.対象となる固定資産の取得額など
事業区分別対象要件一覧表(A)事業区分 | (B)資本金の規模 | (C)設備の取得額 | (D)取得方法 |
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製造業、旅館業 | ~5,000万円 | 500万円以上 | 取得等 |
~1億円 | 1,000万円以上 | 新設・増設 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業、情報サービス業等 | ~5,000万円 | 500万円以上 | 取得等 |
5,000万円超 | 新設・増設 |
6.申請手続
取得した資産を利用して事業を開始した年の翌年の1月31日までに以下の申請書をダウンロードのうえ、氷川町役場税務課に提出してください。申請は毎年必要です。
7.課税免除の変更等が生じた場合