療育手帳制度とは
療育手帳制度は、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。一貫した指導、相談を行うとともに各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
知的障がいの定義
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。(熊本県療育手帳判定要領より)
障がいの程度
障がいの程度はA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階で判定されます。
障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所又は八代児童相談所で行われ、「知的・発達の程度」と「日常生活力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。程度によって受けられるサービスが異なります。
交付までの流れ
- 申請者から役場に申請書に提出
- 八代児童相談所または熊本県福祉総合相談所から申請者へ面接日のお知らせ
- 八代児童相談所または熊本県福祉総合相談所で来所面接
- 役場から申請者に交付決定通知の発送
- 交付決定通知を役場に持参いただき、役場にて交付
※面接の場所は対象者の方が18歳以下の場合は八代児童相談所、18歳以上の場合は熊本県福祉総合相談所で行います。
申請時に必要な書類
新規に申請するとき
- 療育手帳交付申請書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
手帳の再判定を受けるとき
- 療育手帳再判定申請書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内もの)
- お持ちの療育手帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
※再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。「次の判定年度」内に、判定を受けなければ手帳が使えなくなる場合がありますので、再判定は必ず受けてください。
※再判定を受けた場合は、判定年月日の翌日から新しい障がいの程度が適用されます。
※「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載がある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。
手帳の紛失等で再交付するとき
- 療育手帳再交付申請書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- お持ちの療育手帳(記載欄が埋まっている、手帳が古い、破損の理由で再交付申請の場合)
- 個人番号が確認できるものもしくは顔写真入りの本人確認書類1点または顔写真のない本人確認書類2点(紛失時)
町内間、県内間での転入による住所変更また氏名等変更
県外(熊本市を含む)からの転入による住所変更届
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳再交付申請書
- 療育手帳判定資料活用申出書
- 写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- お持ちの療育手帳
死亡・その他による返還