国民健康保険をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診した際、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるため、医療費の総額が意識しにくい仕組みとなっています。そこで、実際にかかった医療費と自身の受診状況について改めて確認いただくため氷川町国民健康保険に加入されている世帯へ年に2回、医療機関等を受診した世帯全員の医療費の総額を示した「医療費のお知らせ」(医療費通知)を世帯主様宛にお送りしています。なお、世帯に医療機関等への受診者がいない場合は発行されません。
医療費のお知らせ(医療費通知)の見方
・医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を基に作成されます。診療報酬明細書については、医療機関等からの請求が遅れている場合や審査や点検等に時間を要する場合があり、医療費通知に記載されないことがあります。
・「医療費の額」は、自己負担分として支払った額と氷川町国民健康保険から医療機関へ支払った額等の合計額です。
・医療費通知には、保険診療外(差額ベット代、薬の容器代等)のものは含まれません。
・「患者負担額」は、自己負担の相当額が含まれていますが、医療機関等で支払った額と異なる場合があります。(医療機関の窓口での支払い時の10円未満が四捨五入、公費負担医療、医療費助成がある場合など)
・県外の医療機関など、一部については表示されないことがあります。
医療費通知発送の時期
令和6年度の通知内容と発送時期は以下の通りです。
2023年11月~2024年3月診療分 | 2024年7月 |
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2024年4月~10月診療分 | 2025年2月 |
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11月と12月の診療分については、2月に発送予定の医療費通知には記載されません。また、確定申告期間内にも発送されませんので、医療費控除を受けられる場合は、領収書に基づいて作成された医療費控除の明細書を添付して申告していただく必要があります。
医療費通知を活用した医療費控除の申告手続きについて
所得税等の申告手続きにおいて医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」が必要ですが、「医療費のお知らせ」(医療費通知)を確定申告に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。詳しくは
国税庁のホームページ
(外部リンク)またはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
また、マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力が可能です。マイナポータルで代理人設定を行うと、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得できます。詳しくは
【国税庁】マイナポータル連携特設ページ
(外部リンク)をご覧ください。
なお、医療費通知情報に含まれる医療費について、保険者から高額療養費や立て替え払いの療養費の現金給付を受けた場合には、確定申告の際にその旨を申告する必要があります。