氷川町では、一般不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、一般不妊治療のうち人工授精に要する費用の一部を助成しています。
助成対象者
不妊治療を受けた日及び申請の日において、次の要件を全て満たす人です。
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。
- 治療費助成の申請日における妻の年齢が40歳以下であること。
- 治療費助成金の交付申請日において、夫婦の双方または一方が町内に住所を有すること。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定に基づく医療保険(以下「医療保険」という。)のいずれかに加入していること。
- 夫婦の属する世帯全員が町税等を滞納していないこと。
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと。
助成対象となる治療費
助成の対象となる治療は、令和5年4月1日以降に医療機関において受けた人工授精に要した費用とする。ただし、文書料、個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用、並びに医療保険からの高額医療費、付加給付金として支給される額は除きます。
助成金の額
助成金の額は、夫婦1組につき年度額5万円を限度とします。
申込書の提出
一般不妊治療費助成事業を利用する場合、あらかじめ、氷川町一般不妊治療費助成事業申込書(様式第1号)を提出してください。
申請期限
助成金の申請は、一般不妊治療を開始した日の属する月の初日から起算して1年以内の日まで受け付けます。
申請に必要な書類
- 氷川町一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第2号)
- 氷川町一般不妊治療費助成事業医師証明書(様式第3号)
- 氷川町一般不妊治療費助成事業医療費等証明書(様式第4号)
- 人工授精治療に係る領収書の写し
- 医療保険被保険者証の写し
- 戸籍謄本(夫婦であることを証する書類)