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定額減税に係る給付金(調整給付金)について

最終更新日:

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。

その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方  

定額減税可能額とは

 ○所得税分=3万円×減税対象人数
 ○個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
 (2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

 注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。

例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

○定額減税可能額
 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

○算出方法
 (1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
 (2)個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円

○給付金の支給額
 (1)105,000円+(2)2,000円=107,000円
 支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

給付金の支給手続き

調整給付金の支給対象となる方には、給付内容等が書かれた「確認書」が届きます。

届いた確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに期限までにご提出ください。

発送日  : 令和6年8月9日
支給予定日:不備のない確認書を受領してから、4週間程度で振り込みます。

 ※調整給付金は「オンライン申請」でも支給手続きを行うことができます。
 確認書または同封されたチラシに記載されている二次元コードを 読み込んで申請してください。 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効

期限を超過しますと、一切支給できませんのでお早目の手続きをお願いします。


   調整給付金チラシ







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