介護保険サービス過誤調整依頼書について
サービス事業所から提出された明細書を国保連合会で審査決定した後に、請求のやり直しや保険者の負担額の調整を行います。
過誤処理については給付実績が確定している明細書のみが対象となります。
国保連合会に対する過誤申立は氷川町役場が行いますので、ご希望の際は町に必要書類をご提出いただくようお願いいたします。
過誤調整の種類
(1) 通常過誤
事業所の請求誤り等があった際に一度確定した実績を全部取り消し、国保連による過誤決定後、正当な内容での請求を行います。
(2) 同月過誤
給付実績の取り下げと正当な内容の再請求を同じ月に行い、その差額のみの調整を行う処理です。
※氷川町では通常過誤と同月過誤の受付基準は設けておりません。ご希望されるほうでの過誤調整をお願いいたします。
ただし同月過誤の場合でも、町での同月過誤処理実施月と事業所の再請求月に不一致が生じた場合、「通常過誤」と同様の処理になるため、ご希望の際は事前に町と調整いただくと確実です。
必要書類
以下の様式をご利用ください。
なお、依頼書の過誤申立事由コードについては、以下のコード表をご覧いただき、サービス種類・申し立て理由にお間違いがないようご記入を願いいたします。
〇通常過誤 (申し立てコード下2桁02または99)
〇同月過誤 (申し立てコード下2桁12)
受付
〇受付窓口 福祉課 介護保険係
〇提出方法 福祉課窓口での受取または郵送
〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地642 氷川町役場福祉課介護保険係宛