児童手当法の改正により、令和6年10月分から児童手当が拡充されます。
9月24日(火曜日)に「児童手当改正に伴うお知らせ」を送付してますので、お手元に届きましたら内容をご確認ください。
なお、受給者が公務員の場合は、制度改正に伴う手続きは勤務先となります。
児童手当制度の改正内容
(1)所得制限の撤廃
所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)を受給できなかった方にも手当が支給されるようになります。また、特例給付(月額5,000円)も撤廃されます。
(2)支給対象年齢の拡大
対象年齢が「中学生(15歳年度末まで)」から「高校生年代(18歳年度末)」に延長されます。
(3)第3子以降の手当額の増額
第3子以降の児童については、手当額が15,000円から30,000円に増額されます。
(4)第3子以降のカウント対象の拡大
多子加算としてカウントする対象範囲が、「18歳年度末までの子」から「22歳年度末までの子」に拡充されます。
(5)支給回数の変更
支給回数を年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)に変更されます。
制度改正により申請が必要な方
次のいずれかに当てはまる方には申請が必要です。なお、申請者は保護者(父・母・養育者など)の中で所得が高い方になります。
【申請期限】
令和6年10月31日(木曜日)
※初回支給(12月)で支給を受けるには、上記期間までに申請が必要です。
※制度改正の経過措置として、令和7年3月31日(月曜日)までに申請された場合は、令和6年10月分からさかのぼって認定します。
※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された場合は、申請月の翌月分からの認定となります。
「認定請求書」提出対象者
- 現在養育している最年少の児童が高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の方
- 所得上限限度額を超えているため、現在児童手当・特例給付を受給していない方
【必要書類】
- 認定請求書
- 受給者の保険証
- 受給者の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出対象者
- 高校生年代以下の児童のほかに、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子の経済的負担がある方で、その大学生年代の子を含めて3人以上養育している方
※お子様が就職されていても、監護相当・生計費の負担があれば対象となります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 受給者の保険証
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
【オンライン申請】
お子さんの住民票が氷川町内にある場合は、オンライン申請(外部リンク)もできます。
「別居監護申立書」提出対象者
- 別居している18歳年度末以下の児童を養育している方
【必要書類】
- 別居監護申立書
- 受給者の保険証
- 別居している児童のマイナンバーがわかるもの
「額改定認定申請書」提出対象者
- 現在児童手当(特例給付)を受給している方で、高校生年代の児童について過去に氷川町で児童手当(特例給付)を受給したことがない方
申請が不要な方の例
現在児童手当(特例給付)を受給しており、養育している児童の最年長者が高校生年代以下(出生日が平成18年4月2日以降)で、次に該当する方は申請は不要です。
- 高校生年代の児童が過去に氷川町で児童手当(特例給付)を受給したことのある方
- 所得制限の撤廃により受給額が増額する方
- 旧制度でも多子加算を受けており、新制度で受給額が変わらない、または増額する方
- 旧制度では多子加算の対象に該当しないが、新制度で多子加算の対象に該当し、受給額が増額する方