本事業では、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、地域計画に位置づけられ、地域農業の担い手から経営を継承した後継者等が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に必要な経費に対して補助を行うものです。
イ 令和 6 年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手である先代事業者(個人事業主に限ります。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限ります。)。
ウ イの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
エ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
オ 青色申告者であること。
カ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
キ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
ク 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
ケ イの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
コ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成 24 年4月6日付け 23 経営第 3543 号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」といいます。)に係る資金又は「新規就農者育成総合対策実施要綱」(令和4年3月 29 日付け3経営第 3142 号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」といいます。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」とい
います。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
サ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」といいます。)、「新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱」(令和5年 12 月1日付け5経営第 2016 号農林水産事務次官依命通知)別記1に掲げる事業(以下「就農準備・経営開始支援事業」といいます。)又は同実施要綱の別記2に掲げる事業(以下「世代交代・初期投資促進事業」といいます。)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
2_法人の場合
ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
ウ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
エ 青色申告者であること。
オ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
カ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
キ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
ク イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)又は経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。
ケ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業、就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を実施していないこと。
※ 集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成 18 年法律第 88 号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含みます。