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経営継承・発展等支援事業の公募について

最終更新日:

経営継承・発展支援事業

 本事業では、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、地域計画に位置づけられ、地域農業の担い手から経営を継承した後継者等が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に必要な経費に対して補助を行うものです。

事業の概要

補助対象者の要件

1_個人事業主の場合

ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。

(ア) 地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置づけられた者(東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難区域や作付制限区域等が設定された福島県の12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村をいいます。以下「原子力被災12市町村」といいます。)及び令和6年能登半島地震の被災市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町に限ります。以下同じ。)にあたっては、実質化された人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)2の(1)の実質化された人・農地プランをいいます。以下同じ。)に位置付けられた中心経営体を含みます。)

(イ) 今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者

(ウ) 認定農業者

(エ) 認定就農者

(オ) その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者

イ 令和 6 年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手である先代事業者(個人事業主に限ります。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限ります。)。

ウ イの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

エ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。

オ 青色申告者であること。

カ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。

キ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

ク 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。

ケ イの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。

コ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成 24 年4月6日付け 23 経営第 3543 号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」といいます。)に係る資金又は「新規就農者育成総合対策実施要綱」(令和4年3月 29 日付け3経営第 3142 号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」といいます。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」とい

います。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

サ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」といいます。)、「新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱」(令和5年 12 月1日付け5経営第 2016 号農林水産事務次官依命通知)別記1に掲げる事業(以下「就農準備・経営開始支援事業」といいます。)又は同実施要綱の別記2に掲げる事業(以下「世代交代・初期投資促進事業」といいます。)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。

2_法人の場合

ア 次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。
(ア) 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(原子力被災12市町村及び令和6年能登半島地震の被災市町にあっては、実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体を含みます。)
(イ) 今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者
(ウ) 認定農業者
(エ) 認定就農者
(オ) その他市町村が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者

イ 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が地域農業の担い手であり、後継者(個人に限ります。以下同じ。)が令和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限ります。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人
化を行う場合にあっては、当該先代事業者が地域農業の担い手であり、後継者が令
和6年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けてい
ること。

ウ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

エ 青色申告者であること。

オ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

カ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。

キ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。

ク イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)又は経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。

ケ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業、就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を実施していないこと。


※ 集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成 18 年法律第 88 号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含みます。

対象となる取り組み

 対象となる取り組みは以下のとおりです。複数の取り組みを行うこともできます。

  1. 経営の法人化
  2. 新たな品種・作物・部門の導入
  3. 認証取得
  4. データを活用した経営の実践
  5. 就業規則の策定
  6. 経営管理の高度化
  7. 就業環境の改善
  8. 外部研修の受講
  9. 新たな販路の開拓
  10. 新商品の開発
  11. 省力化・省人化・業務の効率化、農畜産物の品質の向上
  12. 農畜産物の規格・出荷方法の改善
  13. 防災・減災の導入

補助対象経費等

 専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械設置費等、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費

補助上限

 100万円(国と町が2分の1ずつ負担します)

  ※申請額が100万円を下回る場合、例えば申請額が80万円であれば、国が40万円、町が40万円を負担します

申込みについて

  1. 提出期間 令和7年7月25日(金曜日)まで
  2. 提出先  氷川町役場 農業振興課
  3. 提出書類
    1.  様式第2号「経営発展計画」(PDF:309.8キロバイト) 
    2. その他根拠書類となるもの
  4. その他 詳細な内容については、経営継承・発展支援事業補助金事務局のHP別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照ください。
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