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令和6年度第3回八代圏域障がい者支援協議会(全体会)について

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令和6年度第3回八代圏域障がい者支援協議会(全体会)を開催します

「八代圏域障がい者支援協議会」は、障害者総合支援法や障害者差別解消法に基づき、八代圏域における障がい者等への支援体制の整備を図るとともに、障がいを理由とする差別の解消に関する協議を行うため、令和3年度から八代市と氷川町の共同で設置しています。

この協議会の役割は、次の通りで、障がい者の地域における自立した生活を支えるため、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たします。

  1. 八代圏域における障がい者等に関する現状と課題の把握並びに情報の共有及び発信に関すること。
  2. 八代圏域における障がい者等の支援体制の整備・充実に関すること。
  3. 委託相談支援事業者の運営の評価等及び相談支援体制の充実・強化に関すること。
  4. 関係機関等によるネットワークの構築及び連携強化に関すること。
  5. 障がい者等の権利擁護に関すること。
  6. 地域生活支援拠点等の整備及び運用状況の検証等に関すること。
  7. その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

令和6年度第3回八代圏域障がい者支援協議会(全体会)の傍聴について

令和6年度第3回八代圏域障がい者支援協議会を、下記のとおり開催し、会議は公開とします。

日時:令和7年2月18日(火曜日)午後2時から(90分程度)

場所:氷川町文化センター 講堂

内容:

  1. 八代圏域地域生活支援拠点等の評価、検証について
  2. 日中サービス支援型グループホームの報告、評価について
  3. 障がい者差別解消に関する協議について
  4. テーマ協議「移動」について
  5. 令和7年度の協議会について

傍聴を希望される方は、令和7年2月14日(金曜日)正午までに、下記事務局までご連絡ください。希望者多数の場合は、先着順とし、傍聴をお断りすることがあります。

傍聴にあたっての留意事項

  • 傍聴者が守るべき事項
  1. 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. はち巻きをするなどの示威的行為をしないこと。
  4. 飲食及び喫煙をしないこと。
  5. みだりの席を離れ、不体裁な行為をしないこと。
  6. 上記のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
  • 写真等の撮影及び録音の禁止

 傍聴者は、会議の会場において、写真等を撮影し、又は録音をしてはいけません。

  • 携帯電話の使用の禁止

 傍聴者は、会議の会場において、携帯電話を使用してはいけません。(電源を切るか、マナーモードにしてください。)

  • 会議資料の閲覧

 会議の資料は閲覧資料です。会議終了後に回収します。なお、資料が必要な方は、事務局に申し出てください。

事務局

氷川町役場 福祉課 福祉係

電話番号:0965-52-5852

FAX:0965-52-3939

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