実施方針の変更(令和7年2月修正)の公表について(令和7年2月18日)
現在、氷川町地域優良賃貸住宅整備事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」に基づく事業として実施することとしています。そのため、同法第5条第3項の規定に基づき、令和6年9月20日付で本事業に係る実施方針を公表しましたが、一部変更をおこないましたので、同法第5条第4項の規定に基づき公表します。
※実施方針 別紙1-3について、R6.12修正版より変更なし。