令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、物価高騰の負担感が特に大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、こども加算の対象世帯は、児童1人あたり2万円を加算します。
支給対象世帯
以下をすべて満たす世帯
- 基準日(令和6年12月13日)において、氷川町の住民基本台帳に記録されている世帯であること
- 世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であること
- 世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
- 氷川町以外の自治体において、同給付金を受給していないこと
※租税条約に基づく免除の適用によって住民税均等割が課されていないものを含む世帯は、対象とはなりません。
支給額
- 1世帯あたり3万円
- 【こども加算】上記の世帯に属する18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円
支給手続き
対象になると思われる世帯には、給付内容や確認事項が記載された「令和6年度氷川町物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」が届きます。確認書に必要事項を記入し、返送してください。
令和6年1月2日以降に本町に転入された方を含む世帯等につきましては、「令和6年度氷川町物価高騰対応重点支援給付金申請書」の提出が必要となります。
申請期限
令和7年7月31日(当日消印有効)
※申請期限までに確認書の提出が行われなかった場合、給付金を辞退したものとみなします。
給付金を騙った詐欺にご注意ください
- 給付金の申請内容に不備等があった場合、町から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のために手数料等の振り込みを求めることはありません。
- 自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、氷川町役場や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。