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令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出(計画書等)

最終更新日:


令和7年度介護職員処遇改善加算の届出(計画書等)

令和7年度の介護職員処遇改善加算の計画書の提出についてお知らせします。
〇対象者

氷川町の指定を受けている地域密着型サービス、総合事業にかかるサービス事業者

なお、氷川町外の事業所で氷川町の地域密着型サービス・総合事業の指定を受けている場合には、氷川町へも届出が必要となりますのでご注意ください。 

※処遇改善加算に関する関連資料・詳細等については、厚生労働省の「介護職員の処遇改善」 の専用ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)(https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html)にてご確認ください。


1.計画書の提出について

1)提出書類
【計画書様式】

※別紙様式2-1、2-2を提出してください


【特別な事情に係る届け出】

※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く)
を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、提出して下さい


2)提出締め切り

居宅系サービス・施設系サービスとも令和7年4月 または 5月から加算を取得する場合、令和7年4月15日(火曜日)が提出期限となります。

3)計画変更時の届出について

処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書に以下の変更があった場合には、届け出の提出が必要です。

※それぞれ必要書類や提出様式については以下の変更届の様式をご覧になり、ご確認ください

〇会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
〇複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
〇キャリアパス要件(1)~(3)までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合)があった場合
〇キャリアパス要件(5)(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様
〇就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合


2.報告書の提出について

1)提出書類

【様式】


2)提出締め切り
令和8年7月31日(金曜日)
※各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
 年度の途中で事業を廃止した場合や介護処遇改善加算の算定を終了した場合についても
 同様に実績報告書を提出してください。


提出方法について

電子メール または 郵送


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(ID:6244)
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法人番号 9000020434680
【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

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