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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

最終更新日:

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため特別弔慰金が支給されます。

支給内容

  • 国債の名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
  • 額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
  • 償還期間 令和8年(2026年)から令和12年(2030年)

支給対象者

恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に対して支給されます。

  1. 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。)
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹(※戦没者等の死亡当時、戦没者等との生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記以外の3親等内の親族(甥、姪など)(※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

請求期間を過ぎると、支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。

必要書類

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 請求者の戸籍抄本
  4. その他、請求者により必要となる書類が異なりますので窓口にお問い合わせください。

代理人が請求される場合

請求者の代わりに手続きをされる場合は、「委任状」が必要となります。その場合、請求者及び代理人の本人確認書類と、委任状をご提出ください。



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