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り災証明書・被災証明書の交付について

最終更新日:

被害を受けられた方は、申請ができます

8月15日更新:「り災状況証明書」を「被災証明書」に名称変更しました。証明の内容は同じです。
8月29日更新:り災証明書の受付・交付を9月1日(月曜日)から開始します。
9月16日更新:受付窓口を氷川町役場2階中会議室から企画財政課に移します。

氷川町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、「り災証明書」および「被災証明書」を交付します。
被害の様子が分かる写真が必要ですので、撮影をお願いします(スマートフォン可・印刷不要)。

《写真の撮り方》
●被害箇所の写真(被害の程度がわかるように撮影したもの)
※できればメジャーや指差しにより、該当する箇所を指定してください。

※家屋以外(ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、り災証明ではなく、「被災証明」の対象となります。

り災証明書 

水害、地震、風災などにより被災した人に対し、氷川町が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、氷川町が被害状況を調査します。

8月11日に発生した豪雨災害により被害をうけた住宅の被害調査は、8月18日(月曜日)より順次開始します。
※空き家は居住の実態がないため、非住家として扱いますので、「被災証明書」の対象となります。

手続きに必要なもの

●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
●り災状況が分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの)※町職員による被害調査がお済みの方は不要です。

申請書は窓口に備えています。
本人が来庁できない場合は、代理申請もできます。

【注意事項】

  • 「り災の程度」の判定は、住家のみを対象とします。
  • 1世帯1枚(1つの建物につき1枚)のみ発行します。
  • り災証明の発行には、基本的に現地調査が必要なため、受付から発行まで数日かかる場合があります。
  • 「り災の程度」が必要ない場合(非住宅及び家財申請、保険申請など)は「被災証明書」の申請をお願いします。

被災証明書 ※即日発行

住家以外が、「被災したこと」を証明するものです。
自然災害による物件などの被害について写真などで確認します。
町職員による被害状況の調査は行わず、り災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害については、
この証明書で対応します。

この証明書は、保険の請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。

手続きに必要なもの

●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
●り災状況が分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの)スマートフォン可・印刷不要

申請書は窓口にも備え付けています。
本人が来庁できない場合は、代理申請も可能です。


受付窓口

場所 氷川町役場企画財政課
時間 午前9時から午後5時まで(休日を除く)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6409)
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法人番号 9000020434680
【 開庁時間 8時30分~17時15分 】
〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

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