被害を受けられた方は、申請ができます
8月15日更新:「り災状況証明書」を「被災証明書」に名称変更しました。証明の内容は同じです。
氷川町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、「り災証明書」および「被災証明書」を交付します。
被害の様子が分かる写真が必要ですので、撮影をお願いします(スマートフォン可・印刷不要)。
《写真の撮り方》
●表札と家屋全景(なるべく東西南北4方向から撮影)
●被害箇所の写真(被害の面積と程度がわかるように撮影したもの)
※できればメジャーや指差しにより、該当する箇所を指定してください。
※家屋以外(ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、り災証明ではなく、「被災証明」の対象となります。
り災証明書 ※準備中
水害、地震、風災などにより被災した人に対し、氷川町が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、氷川町が被害状況を調査します。
※空き家は居住の実態がないため、非住家として扱いますので、「被災証明書」の対象となります。
判定区分(被害区分) ※準備中
手続きに必要なもの
●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
●り災状況が分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの)
本人及び家族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
【注意事項】
- 「り災の程度」の判定は、住家のみを対象とします。
- 1世帯1枚(1つの建物につき1枚)のみ発行します。
- り災証明の発行には、基本的に現地調査が必要なため、受付から発行まで数日かかる場合があります。
- 「り災の程度」が必要ない場合(非住宅及び家財申請、保険申請など)は「被災証明書」の申請をお願いします。
被災証明書 ※8月13日より受付中
住家以外のものが、「被災したこと」を証明する申請です。
自然災害による物件などの被害について写真などで確認します。
町職員による被害状況の調査は行わず、り災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害については、
この証明書で対応します。
この証明書は、保険の請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。
手続きに必要なもの
●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
●り災状況が分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの)スマートフォン可・印刷不要
注意:自動車と塀が被災した場合は、自動車と塀それぞれの写真が必要です。
申請書は窓口にも備え付けています。
本人及び家族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
受付窓口
場所 氷川町役場 1階ロビー
時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日も発行します)