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定額減税しきれなかった方等への追加の給付金「調整給付金(不足額給付)」について

最終更新日:

定額減税に係る調整給付金(不足額給付)とは

令和6年度に実施した定額減税における調整給付金は、令和5年分の所得等の情報から推計した「令和6年推計所得税額」を基に給付額を算定し、支給しました。

今回の給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに本来給付すべき金額が当初調整給付金よりも大きかった方等に対し、その差額を支給するものとなっています。

氷川町での支給対象者

令和7年1月1日時点で氷川町に住民登録があり(氷川町の住民基本台帳に記録はないが、令和7年度個人住民税が氷川町で課税されている方等も含む)、次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。

不足額給付1(対象者には氷川町から支給確認書が届きます)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

〇支給対象となりうる例

(1)令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。

(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。【(注)扶養主が変更となった場合等において、給付額が二重となる場合、差し引いての給付となります。】

(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方。

不足額給付2(現在準備中です。詳細は今後お知らせします)

以下の(1)~(3)のすべてに該当する方

(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)

(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方もしくは合計所得金額48万円超えの方

(3)低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(※)「低所得世帯向け給付金」とは、下記のものを指します。

・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

令和6年1月2日以降に氷川町へ転入・転出された方

〇令和6年1月2日以降に氷川町へ転入し、令和7年1月1日時点で氷川町に住民登録をしている場合

 →支給条件に該当する場合、氷川町から支給があります。

〇令和6年1月2日以降に氷川町を転出し、令和7年1月1日時点での住民登録が氷川町ではない場合

 →支給条件に該当する場合、令和7年1月1日時点での住民登録自治体から支給されます。詳細は該当する自治体のホームページにてご確認ください。

支給額について

〇不足額給付1

不足額給付額=下記(1)、(2)の合計額(1万円単位に切り上げて算出)-令和6年度に実施した当初調整給付金額

(1)所得税分の定額減税しきれない額=

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の人数))ー令和6年分所得税額(減税前)

(2)個人住民税所得割分の定額減税しきれない額=

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の人数))ー令和6年分個人住民税額所得割額(減税前)

※年度をまたいで扶養主が変更となった場合や被扶養者が不足額給付の対象となっている等で給付が二重となる場合、その方分の扶養親族人数は差し引いての給付となります。

※扶養親族について、国外居住者は除きます。

〇不足額給付2

原則として4万円

※令和6年1月1日時点での住所が国外であった方については3万円

通知等発送時期について

〇不足額給付1…令和7年8月15日付けで対象者の方に対し確認書を発送しています。(ただし、令和6年1月2日以降に氷川町へ転入された方の分につきましては現在発送準備中です。発送次第お知らせいたします。)

〇不足額給付2…現在発送準備中です。8月中の発送を予定しています。

給付時期

町が確認書(オンライン申請含む)及び申請書を受理した日から約4週間

申請期限

不足額給付1.2ともに令和7年10月31日(金曜日)まで※期限厳守

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

自宅や職場に都道府県や市区町村、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの自治体や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

また、都道府県や市区町村、国の機関を名乗る不審なメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLへのアクセスや個人情報の入力はせず、速やかに削除してください。

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