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令和7年8月豪雨により被災された方の下水道使用料の減免について

最終更新日:


下水道使用料の減免

令和7年8月豪雨により被災された方の下水道使用料を減免します。


対象となる方

氷川町の下水道を使用している住家の「り災証明書」の交付を受けた方


減免対象期間

令和7年9月請求分(8月使用分)


減免内容

氷川町のり災証明書の交付を受けられた区分に応じて、全額減免または基本料金のみの請求を行います。

詳細は下記の表のとおりです。

 

〇り災証明書の判定区分及び減免区分
                判定区分      減免区分
      床上浸水           全壊
          大規模半壊
          中規模半壊
           半壊
           準半壊
   全額減免(請求なし)

      床下浸水

         一部損壊  基本料金(1,280円)のみ請求

 

(注)「り災証明書」に記載の「被災住家の所在地」から排水する汚水にかかる下水道使用料が減免の対象となります。


減免に関する手続き

本町のり災証明書の申請受付により、減免申請があったものとみなしますので、お手続きは不要です。


ご注意点

1.令和7年9月1日(月曜日)までの「り災証明書」で上記の判定を受けられた方

  減免した金額で9月分を請求します。

2.令和7年9月2日(火曜日)以降に「り災証明書」で上記の判定を受けられた方

  減免する前の金額で9月分を請求しますので、納期限までに納付をお願いします。

  後日、請求金額と減免額との差額を還付いたします。

  還付するまでに少しお時間いただきますことをご了承ください。

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