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【令和7年8月豪雨災害】災害援護資金の貸付

最終更新日:


災害援護資金の貸付

  令和7年8月豪雨災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 令和7年8月豪雨により、世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた世帯(所得制限あり)に対して、生活の立て直しをするための資金の貸し付けを行います。


対象者

 次の要件すべてに該当する世帯

(1)被害を受けた当時、氷川町の住民基本台帳に記録のある世帯

(2)世帯人員ごとの市町村民税における前年の総所得金額が次の金額以下の世帯

 

所得制限額
世帯人員市町村民税における前年の総所得金額
1人220万円
2人430万円
3人620万円
4人730万円
5人1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

※住居が滅失した場合は1,270万円 


貸付限度額


貸付限度額
区分世帯主に負傷がない場合世帯主に1か月以上の療養が必要な負傷がある場合
家財の1/3以上の損害150万円250万円
住居の半壊・中規模半壊・大規模半壊170万円(250万円)270万円(350万円)
住居の全壊250万円(350万円)350万円
住居の全体が滅失または流失350万円350万円

※被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特別な事業がある場合は括弧内の金額 


貸付条件

貸付条件
条件内容
利率年3%(据置期間中は無利子)※保証人を立てる必要があります
据置期間3年(特別な事情の場合は5年)
償還期間10年(据置期間含む)
償還方法年賦・半年賦・月賦

 ※利子については利子補給補助制度があります。


申請窓口・申請期限 


申請窓口 氷川町役場福祉課
受付時間 8時30分から17時15分まで
申請期限 令和7年11月28日(金曜日)



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〒869-4814  熊本県八代郡氷川町島地642番地
電話番号:0965-52-71110965-52-7111   Fax:0965-52-3939  

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