災害援護資金の貸付
令和7年8月豪雨災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和7年8月豪雨により、世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた世帯(所得制限あり)に対して、生活の立て直しをするための資金の貸し付けを行います。
対象者
次の要件すべてに該当する世帯
(1)被害を受けた当時、氷川町の住民基本台帳に記録のある世帯
(2)世帯人員ごとの市町村民税における前年の総所得金額が次の金額以下の世帯
所得制限額世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※住居が滅失した場合は1,270万円
貸付限度額
貸付限度額区分 | 世帯主に負傷がない場合 | 世帯主に1か月以上の療養が必要な負傷がある場合 |
---|
家財の1/3以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊・中規模半壊・大規模半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失または流失 | 350万円 | 350万円 |
※被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特別な事業がある場合は括弧内の金額
貸付条件
貸付条件条件 | 内容 |
---|
利率 | 年3%(据置期間中は無利子)※保証人を立てる必要があります |
据置期間 | 3年(特別な事情の場合は5年) |
償還期間 | 10年(据置期間含む) |
償還方法 | 年賦・半年賦・月賦 |
※利子については利子補給補助制度があります。
申請窓口・申請期限
申請窓口 氷川町役場福祉課
受付時間 8時30分から17時15分まで
申請期限 令和7年11月28日(金曜日)