被災者生活再建支援金
令和7年8月豪雨災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和7年8月豪雨により、居住する住宅が全壊するなど著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援します。
対象者
令和7年8月豪雨により、次のいずれかの被害を受けられた世帯
(1)居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
(2)居住する住宅が半壊し、または敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危険を防止するためなどの事由により、やむなくその住宅を解体した世帯(解体世帯)
(3)土石流などによる被害が発生する危険な状況が継続することなどの事由により、居住する住宅が居住不能のものとなり、長期にわたり継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
(4)居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(5)居住する住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
※被害の程度は、罹災証明書の「住家の被害の程度」の判定によります。
支援金の支給額
支援金の支給額は、次の2つの支援金の合計額です。
(1)基礎支援金 住宅の被害の程度に応じて支給する支援金
(2)加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金
支援金支給額区分 | 基礎支援金(住宅の被害程度) | 加算支援金(住宅の再建方法) | 計 |
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複数世帯 | 全壊世帯 | 100万円 | 建設・購入 200万円 | 300万円 |
解体世帯 | 補修 100万円 | 200万円 |
長期避難世帯 | 賃借 50万円 | 150万円 |
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 200万円 | 250万円 |
補修 100万円 | 150万円 |
賃借 50万円 | 100万円 |
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 100万円 | 100万円 |
補修 50万円 | 50万円 |
賃借 25万円 | 25万円 |
単数世帯 | 全壊世帯 | 75万円 | 建設・購入 150万円 | 225万円 |
解体世帯 | 補修 75万円 | 150万円 |
長期避難世帯 | 賃借 37万5千円 | 112万5千円 |
大規模半壊世帯 | 37万5千円 | 建設・購入 150万円 | 187万5千円 |
補修 75万円 | 112万5千円 |
賃借 37万5千円 | 75万円 |
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 75万円 | 75万円 |
補修 37万5千円 | 37万5千円 |
賃借 18万7,500円 | 18万7,500円 |
※世帯人数が1人の場合(単数世帯)は、支給額が複数世帯の4分の3になります。
申請窓口・申請期限
申請窓口 氷川町役場福祉課
受付時間 8時30分から17時15分まで
申請期限 (1)基礎支援金 令和8年9月9日(水曜日)
(2)加算支援金 令和10年9月8日(金曜日)
必要書類
被災者生活再建支援金支給申請書のほか、次の書類が必要です。
必要書類 | 全壊世帯 | 半壊解体世帯 | 敷地被害解体世帯 | 長期避難世帯 | 大規模半壊世帯 | 中規模半壊世帯 |
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基礎支援金 ※中規模半壊世帯の場合も必要です | 罹災証明書 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ |
長期避難世帯証明書 | | | | ○ | | |
住民票の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
預金通帳の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
解体証明書または 滅失登記証明書 | | ○ | ○ | ※ | | |
敷地被害証明書類 | | | ○ | ※ | | |
加算支援金 | 契約書などの写し | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○ | ○ |
※長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象となるか判断されますので、罹災証明書などの提出が併せて必要です。
※住民票の写し、預金通帳の写しは、個人番号(マイナンバー)を申請書に記載することで、提出を省略できます。
支援金の支給
氷川町で申請受付後、熊本県を経由して、本制度の委託機関である「公益財団法人 都道府県センター」に送付されます。同法人において申請書などの内容の審査を行い、支給額を決定し、指定された金融機関などの口座に支援金が振り込まれます。