事業系ごみとは、会社、店舗、農林水産業、病院、学校など事業規模や営利・非営利を問わず、あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。排出事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられますが、同じ品目でも事業所の業種により分類が異なる場合があります。事業所において、どちらの分類になるのか確認してください。
※事業所から出される可燃ごみは、少量であってもごみステーションには出せません。
産業廃棄物
法律で定められた20種類の廃棄物。
種類の詳細については、(一社)熊本県産業資源循環協会
(外部リンク)をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬許可業者へ収集を依頼してください。
許可業者については、熊本県ホームページ「産業廃棄物処理業者名簿」
(外部リンク)をご覧ください。
※料金は業者ごとに異なりますので、直接業者へご確認ください。
※産業廃棄物はクリーンセンターへの持ち込みはできません。
事業系一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物。
事業系一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集を依頼してください。
氷川町の許可業者については、一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者一覧
をご覧ください。
※料金は業者ごとに異なりますので、直接業者へご確認ください。
※資源物・不燃物は、事業者がクリーンセンターへ直接持ち込んで処理することもできます。
クリーンセンター
- 場所:氷川町栫313-1
- 処理料:100円/10kg
- 受付日:平日(月曜日から金曜日)
- 受付時間:午前9時から12時まで、午後1時から4時30分まで
事業者の責務
廃棄物処理法の中で、事業者には次の責務があるとされています。
(1)事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(2)事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行うことによりその減量に努めなければならない。
(3)廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
家庭から出るものと変わらないごみや少量であっても、必ず分別区分に従って処理してください。
事業系ごみの適正処理にご協力をお願いします。